普通火災保険(倉庫物件用)

火災
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金額

損害保険金

  1. 火災
  2. 破裂・爆発
  3. 落雷

●保険金額(ご契約金額)が保険価額と同額以上の場合
損害額(保険金額が限度)

●保険金額が保険価額より低い場合は次の算式より算出した額。
損害額×(保険金額/保険価額(時価額))(保険金額が限度)

費用保険金

<臨時費用>

上記1~3の事故により保険金が支払われる場合

損害保険金×30%
(1事故1敷地内について、300万円が限度)

<既存物取片づけ費用>

上記1~3の事故により保険金が支払われる場合

実費
(損害保険金×10%が限度)

<損害防止費用>

上記1~3の事故際の消火活動に使った消火剤の再調達費用など損害の発生または拡大の防止に役立った費用

実費
ただし保険金額が保険価額より低い場合は保険金が削減されます。
(1~3で支払われる損害保険金と合算して、保険金額または保険価額のいずれか低い額が限度)

(注)類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、保証される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。

保険金を お支払いできない主な場合
  • ご契約者や被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの法定代理人の故意または重大な過失または法令違反
  • 上記「保険金をお支払いする主な場合」1~3の事故の際における保険の対象の紛失、盗難
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災による損害
  • 核燃料物質に起因する事故
  • テロ行為※または情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害(保険金額10億円以上の場合にかぎります。)
  • 下記に掲げる損害(ただし上記保険金をお支払いする主な場合1~3の事故による場合を除きます。
    ・電気的事故による炭化または溶融の損害
    ・機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
    ・亀裂、変形その他これらに類似の損害
  • 法令による定期検査または性能検査を必要とするボイラ・ガスタービン・油圧機等を保険の対象とする場合の、破裂・爆発によりその機器に生じた損害
  • 下記いずれかに該当する損害およびいずれかによって生じた損害(ただし、上記保険金をお支払いする主な場合1~3の事故が生じた場合は、下記いずれかに該当する損害にかぎります。)
    ・保険の対象の欠陥(ご契約者、被保険者またはこれらに代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。)
    ・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    ・ねずみ食い、虫食い等
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 法令による定期検査または性能検査を必要とするボイラ・ガスタービン・油圧機等を保険の対象とする場合の、破裂・爆発によりその機器に生じた損害
  • 保険料領収前に生じた事故 など

※ 政治的、社会的もしくは宗教・思想的名主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力行為をいいます。

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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。