マンション占有部の地震保険の考え方

今日から7月です。

長野の友人に連絡をしてみたところ、やはりあちこちで被害が多く出ているようです。

3月11日の大地震により、日本各地にある活断層に少なからず影響を及ぼしている
という事を専門家の人たちも口をそろえて言っておりました。

素人からしても、何かしらの影響がある事は明白ですよね。。。

でも、毎日、地震の事ばかり研究している人でさえ、地震を予知できない事を考えると
やはり、地震は怖いものなのだという事を改めて実感しました。

さて、今日はマンションの占有部における地震保険の考え方です。

セミナーをさせて頂いた際にもご質問を受けたのですけれども、マンションを購入された方、
つまり区分所有されている方について、地震保険ってどうなの?という質問を受けました。

確かに、建物についての占有部と言われている部分ってほんのわずかでしかない
ケースもあるかと思います。
壁の内側となると、地震保険での考え方である主要構造部にはなってこないという判断に
なりかねません。

では、どのように判断されるのでしょうか?

マンションで被害に遭われた場合、地震保険については基本的に全件調査を行います。

今回の東日本大震災では、例外的に航空写真で全損と判断していいというような判断も一部
ありましたが基本的には全件実地調査を行います。

マンションの損害認定の方法は、マンション一棟を調査します。
専有部分を個人で地震保険に入っている場合も一棟調査致します。

また全体で、例えば半損の建物だと認定された場合、仮に専有部では一部損程度の損害
であっても半損の認定という事になり、占有部が地震保険に加入していれば半損分、
つまり地震保険金額の50%を受け取って頂けます。

さらに、専有部分からの事故報告が無い状態であっても建物が半損の認定ということになれば、
半損の支払い対象ということになります。

要するに、部屋を区分所有されるマンションでは、共用部(廊下や階段)があって
はじめて住居というように見なせるという事になりますので、例え部屋の中が
無傷であろうとも、そこに行くまでの廊下や階段が地震でボロボロになって
しまったら、元の生活のように住めない事になってしまう為、一棟まるまるでの
判断という事になります。

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