損保ジャパン 火災保険よくあるご質問>THEすまいの保険 商品・補償内容・ご契約条件・保険料

『THE すまいのハザードマップ』

よくあるご質問一覧

補償内容・範囲

Q おすすめのプランはどれですか?

おすすめのプランは幅広い範囲を補償するベーシック(Ⅰ型)です。

※ 契約プランの詳細につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。損保ジャパンでご契約のないお客さまは、最寄の代理店にご相談ください。
※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

Q 自分に必要な補償を選ぶことはできますか?

『THE すまいの保険』『THE 家財の保険』は、補償範囲が異なるいくつかの契約プランから、ご希望のプランをお選びいただくことができます。

※ 契約プランの詳細につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。損保ジャパンでご契約のないお客さまは、最寄の代理店にご相談ください。
※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

Q 基本補償(火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災)を補償対象外として契約できますか?

いいえ、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災は基本補償となっていますので補償対象外とすることはできません。
その他の補償である水災、盗難による盗取・損傷・汚損、不測かつ突発的な事故等の補償につきましては、ご希望に合わせた契約プランをご用意しております。

Q 補償内容について詳しく聞きたいときは、どこに問合せればいいですか?

お近くの代理店またはカスタマーセンターまでお問い合わせください。
すでにご契約いただいている方は、まずは取扱代理店までお問い合わせください。
なお、ご契約内容の確認につきましては、契約者ご本人さまからお問い合わせいただきますようお願いします。

※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

<カスタマーセンター>

0120-238-381(通話料無料)
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前9時~午後8時
土日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)

Q 賃貸住宅に入居します。賃貸契約の際に、火災保険への加入を求められましたが、どのような火災保険に加入すべきですか?

お持ちの家財を保険の対象とした火災保険にご加入いただくことをおすすめします。
例えば偶然な事故により戸室を損壊した場合など、大家さんへの法律上の損害賠償責任が発生する場合がありますので、お持ちの家財はもちろん、大家さんへの損害賠償責任を補償したご契約をお勧めします。

損保ジャパンでは賃貸住宅にお住まいのお客さま向けに、『THE 家財の保険』という商品を用意しています。
『THE 家財の保険』は、家財に対する補償の他に、大家さんに対して法律上の損害賠償責任が発生した場合にお支払いをする借家人賠償責任補償(*)を自動セットした商品です。ぜひご検討ください。

* 借家人賠償責任補償とは、偶然な事故により損壊した場合において、被保険者であるお客さまが借りている戸室の大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いするものです。

Q 臨時費用保険金とはなんですか?

臨時費用保険金とは、実際に事故が起きて損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に支払われるものです。
たとえば、火事で家が燃えてしまい修理の間ホテルに宿泊したときの宿泊費用など、臨時の出費に当てていただくことができます。
損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でも支払われます。

※ お客さまのご希望により「臨時費用保険金なし」を選択することができます。
※ 臨時費用保険金限定特約をセットされた場合は、火災、落雷、破裂・爆発で損害保険金が支払われる場合のみとなります。

Q 保険の対象となる建物内で火災が発生し、火災による損害と消火活動による損害が発生しました。その場合、消火活動により発生した損害も補償されますか?

消火活動により水濡れ等が発生した損害も含めて、補償の対象となります。

Q 隣家がガス爆発を起こして被害を受けた場合も火災保険で補償されますか?

「破裂・爆発」の事故の対象となります。
また、隣家のガス爆発で火災となって損害を受けた場合も補償されますのでご安心ください。

Q 隣の家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまいました。この場合、隣の方に賠償してもらうことはできますか?

いいえ、故意または重過失でないかぎり賠償してもらえません。
「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」では、火事で隣の家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元には賠償責任は発生しないとしています。
そのため、ご自分の家を守るためには、ご自身で火災保険に入っておく必要があります。
なお、類焼による損害がなく消火活動により損害を受けた場合でもご自身で火災保険にご加入いただいていれば、補償されますのでご安心ください。

Q 自宅からの火災による消防活動で、隣家が水浸しになった場合の賠償損害は補償されますか?

いいえ、補償されません。
ただし、オプションで類焼損害特約(*1)をセットでご契約いただくと、消防に必要な処置によって生じた隣家への損害を補償します。(*2)

*1 類焼損害特約とは、お住まいからの失火でお隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、お隣の住宅や家財の損害を補償する特約です。
*2 損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いてお支払いします。

Q 火災保険の補償について、門・塀・垣しか損害を受けなかった場合でも補償されますか?

はい、原則として補償されます。
保険の対象が建物の契約であれば、門・塀・垣も保険の対象に含まれます。
(門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を保険契約申込書等に記載した場合は、補償の対象となりません。)
ただし、お支払いの対象となる条件は約款に記載の「事故の区分」に応じた「保険金をお支払いする場合」の条件により異なります。

Q 自宅の車庫に置いてあった車や原動機付自転車が燃えてしまった場合も、自分の火災保険で補償されますか?

『THE すまいの保険』では、自動車は保険の対象に含まれないため補償されません。
ただし、総排気量125cc以下の原動機付自転車は、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内(敷地内車庫含む)に収容されている場合に補償されます。

※ 自動車については、「自動車保険」の車両保険にて補償させていただきます。

Q 自分が所有する車で自宅の塀にぶつけた場合、塀の修理費用は火災保険で支払いできますか?

故意もしくは重大な過失などを除き、建物を保険の対象として『THE すまいの保険』にて契約した場合、補償されます。
ただし、ご契約いただくプランがスリム(I型)、スリム(II型)の場合は補償されませんのでご注意ください。

Q 庭にある物置(納屋)が燃えてしまった場合は補償されますか?

保険の対象が建物の場合、敷地内にある物置(納屋)も補償されます。
同様に門、塀、敷地内の車庫も建物の一部として補償の対象となります。
ただし、ご契約時に門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を申込書に記載した場合は、補償の対象となりませんのでご注意ください。

Q 台風などの風災による損害のみを補償する保険はありますか?

いいえ、風災による損害のみを補償できる商品はありません。
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災(ひょうさい)、雪災を基本補償として、その他の補償範囲をお客さまのご希望に応じてお選びいただくことができます。
その他のプランやプラン内容の詳細につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

Q 竜巻によって屋根瓦が破損した場合、『THE すまいの保険』で補償されますか?

建物を保険の対象としてご契約されている場合は補償されます。
ただし、「風災」による損害を補償しているプランにご加入いただいている場合のみ補償されます。

※ 損害の額が自己負担額以下の場合は、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。

Q マンションの場合でも風災・雹(ひょう)災・雪災による損害を受ける可能性はありますか?

風災・雹(ひょう)災・雪災は最も多い事故の一つであり、マンションの場合でも損害を受ける可能性があります。
『THE すまいの保険』では、全プランで風災・雹(ひょう)災・雪災を補償します。

Q 水災補償を外した契約プランはありますか?

はい、あります。
ただし、たとえ家が高台にあったとしても台風や暴風雨などにより、土砂崩れが発生する場合があります。
また、最近では突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢(あふ)れる都市型の水害も増えており、いわゆるゲリラ豪雨など1時間あたりの降水量が50mmを超える激しい雨の発生頻度も増加傾向にあります。
特に戸建にお住まいのお客さまはご契約前に水災の恐れがないか必ず確認してください。

Q 水災」と「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」の違いはなんですか?

「水災」は、台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水(*)等)による損害を補償します。
「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」は、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。
ただし、風災・雹災・雪災、水災の事故による損害を除きます。
また、給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

<例:水災>

  • 集中豪雨で自宅が床上浸水した。
  • 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
  • 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

<例:漏水などによる水濡れ(みずぬれ)>

  • 天井裏の水道管が破損し水濡れ(みずぬれ)損害が発生した
  • 給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損傷してしまった。
    ※ 給排水設備自体に生じた損害を除きます。

* 床上浸水とは、居住の用に供する(住居として使用している)部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

Q 床上浸水(*)による損害も補償してもらえるのですか?

はい、補償の対象となります。
ただし、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)のプランを選択された場合は補償の対象となりませんのでご注意ください。

* 床上浸水とは、居住の用に供する(住居として使用している)部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。 

Q 給排水設備に老朽化や腐食により亀裂が生じ突発的に水が吹き出た場合、水濡れ(みずぬれ)による損害は補償されますか?

保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。
ただし、補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
よって、以下のような場合は補償されません。

<事例1: 予測が可能な場合>

以前に給排水設備から漏水したことがあり、その際に修理業者等から配管の交換を勧められたが、その時は応急処置だけしてもらい、配管は交換しなかった。
しばらくして、前回同様の箇所から漏水が再度発生し、保険の対象に水濡れ(みずぬれ)損害が生じた。

<事例2: 突発的でない場合>

老朽化により水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために畳が腐食し、取替えなければならなくなった

なお、お支払いの対象となるのは水濡れ(みずぬれ)による損害であり、給排水設備自体の修理費は補償されません。

Q .「水濡れ(みずぬれ)」とは具体的にはどういう場合に補償されますか?

天井裏の水道管が破損し水濡れ(みずぬれ)した場合や、上の階の住人が水道栓を締め忘れて水濡れ(みずぬれ)損害が発生し、保険の対象に損害が生じた場合に補償します。
ただし、水道管など給排水設備自体に生じた損害は補償されませんのでご注意ください。

Q 上の階から水が漏れてきて自分の部屋が汚されてしまった場合も、自分の火災保険で補償されますか?

発生状況にもよりますが、ベーシック(Ⅰ型)およびベーシック(Ⅱ型)にご加入のお客さまの場合は、水濡れ(みずぬれ)による損害として、補償の対象となります。
なお、スリム型でご契約のお客さまは補償されませんので、ご注意ください。

※ ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅱ型)であれば「水災なし」プランでも補償されます。

Q 雨漏りは火災保険で補償されますか?

台風などにより屋根の一部が壊れ、そこから雨が吹き込み、保険の対象が損害を受けた場合は補償されます。
ただし、台風により屋根が飛んだり窓が割れたりした訳ではないが、老朽化やもともとあった隙間などから、自然と大雨がしみ込んできた場合などは補償されません。

Q 営業用什器・備品等にはどのようなものがありますか?

事務所や店舗で使用するテーブル、いす、電化製品など、業務で使用される動産をいいます。
なお、『THEすまいの保険』では、営業用什器・備品等損害特約をセットすれば、営業用什器・備品等の損害も補償することができますが、『THE 家財の保険』では営業用什器・備品等損害特約はセットできません。

※ ご契約によっては特約をセットできない場合がありますので、ご注意ください。

Q 高額な楽器も補償されますか?

はい、楽器として通常使用するものについては、家財を対象としたご契約をいただくことで補償されます。
ただし、骨董(こっとう)的価値、美術的価値が高く代替性のない楽器の場合は、貴金属等(2020年12月31日以前始期契約では「明記物件」という)として申告が必要な可能性があるため、下記関連ページをご確認ください。

※ 音色・音質の変化の損害はお支払いできません。

■関連ページ:貴金属・稿本等(明記物件)とは具体的にどのようなものですか?

Q 高額な宝石でも補償されますか?

はい、家財を対象としたご契約をいただくことで補償されます。
ただし、金額によっては貴金属等(2020年12月31日以前始期契約では「明記物件」という)として申告が必要な可能性があるため、以下のページをご確認ください。

■関連ページ:貴金属・稿本等(明記物件)とは具体的にどのようなものですか?

Q 高額なテレビやブランドのバッグなどの損害も補償されますか?

はい、家財を対象としたご契約をいただくことで補償されます。
ただし、骨董(こっとう)的価値、美術的価値が高く代替性のないものの場合は、貴金属等(2020年12月31日以前始期契約では「明記物件」という)として申告が必要な可能性があるため、以下のページをご確認ください。

※ 音色・音質の変化の損害はお支払いできません。

■関連ページ:貴金属・稿本等(明記物件)とは具体的にどのようなものですか?

Q 外出先で自転車が盗まれた場合、補償されますか?

いいえ、補償の対象となりません。
また、携行品損害特約をつけていただいても自転車は携行品の対象外となり、外出先での盗難は補償できません。

Q クレジットカードを盗まれて使われてしまった場合の損害は補償されますか?

いいえ、クレジットカードを盗まれて使用された場合の損害に対する補償はありません。

Q 保険の対象が建物の場合、盗難とはどういう損害が対象になりますか?

盗難の事故の際に、泥棒がドアや窓ガラスを壊した場合など、盗難(強盗・窃盗またはこれらの未遂)によって保険の対象である建物について生じた損害などが対象です。

Q 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突の事故の例にはどのようなものがありますか?

自動車の飛び込みや飛び石、いたずらによる投石、ボールが飛んできた場合などが挙げられ、保険の対象である建物または家財に損害が生じた場合に保険金のお支払い対象となります。

Q 「不測かつ突発的な事故」とは、具体的にどのような事故ですか?

不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。

<事故例>

  • 子供が室内で遊んでいて、窓ガラスを割ってしまった(建物が保険の対象である場合)
  • 物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアにあたりドアが破損した(建物が保険の対象である場合)
  • プラズマテレビが掃除中に倒れ画面が割れてしまった(家財が保険の対象である場合)

上記のような、故意ではない、あらゆる不測かつ突発的な事故により保険の対象が損害を受けた場合補償されます。
いつの間にか、ひびや窪みが生じているなど原因が偶然な事故でない場合や、外観上のきずや汚れの場合でその機能に支障がなく使用できる場合は、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

Q 不測かつ突発的な事故にならないのはどういう場合ですか?

事故状況にもよりますが、原因が偶然な事故ではなく、気付いたら保険の対象が壊れていて事故発生日が分からないような場合は、不測かつ突発的な事故には該当しません。
ご契約の内容や被害が発生した時の状況によって補償されるかどうか異なりますので、事故サポートセンターまたは取扱代理店へご連絡ください。

※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

<事故サポートセンター>
0120-727-110(通話料無料)

※ おかけ間違いにご注意ください。
※ 24時間365日事故受付

Q 破損・汚損の事故ではどういう損害のときに支払われますか?

例えば以下のような不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。
ただし、凍結によって専用水道管について生じた損害などは除きます。(保険金をお支払いできない主な場合もご参照ください。)

<建物の場合>

  • 物を運んでいる時にバランスを崩してドアに当たりドアが破損した場合
  • 子どもが家の中でボール遊びをしていて自宅のガラスを割ってしまった場合  など

<家財の場合>

  • 掃除をしている時に誤って保険の対象となるテレビを倒して壊してしまった場合  など

※ 損害の額が自己負担額以下の場合は保険金の支払いの対象となりませんのでご注意ください。
なお、自己負担額0円を選択した場合でも不測かつ突発的な事故の自己負担額は1万円となります。

Q 子どもがキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合に、その家の窓ガラスの修理代は、自分の火災保険で補償されますか?

いいえ、補償されません。
ただし、オプションで個人賠償責任特約をセットしていただきますと、お客さまに法律上の損害賠償責任が発生した場合に補償されます。

■関連ページ:個人賠償責任特約とはなんですか?

Q 火災保険では地震による火災は補償されないのですか?

はい、地震保険に加入されていない場合は補償されません。
ただし、火災保険では、地震火災費用保険金として火災保険金額の5%をお支払いします。
地震火災費用保険金の詳細については以下のページをご確認ください。

※地震保険に加入されていないと、地震による火災だけでなく、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償されません。

■関連ページ:地震火災費用保険金とはなんですか?

Q 火災保険には「地震火災費用保険金」がついていますが、地震保険は加入したほうがいいのでしょうか?

ご契約の火災保険にセットして、地震保険にご加入いただくことをおすすめします。
地震保険とは、火災保険とセットでご加入いただく保険で、建物・家財それぞれにセットして契約することができます。
ご契約の火災保険に地震保険を付帯してご加入いただくと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失の損害が補償されます。
さらに『THE すまいの保険』では、地震危険等上乗せ特約や地震火災特約(地震火災30プラン・50プラン)をご用意しています。
これらの特約をセットすることで、地震等による損害が生じた場合の補償を充実させることができます。(ご加入にあたっては、セット条件があります。)
詳細については、取扱代理店まで契約者ご本人さまよりお問い合わせください。

地震火災費用保険金については以下のページをご確認ください。

■関連ページ:地震火災費用保険金とはなんですか?

Q 地震火災費用保険金は、地震による倒壊でも補償してもらえますか?

いいえ、補償されません。
詳細は以下のページをご確認ください。

■関連ページ:地震火災費用保険金とはなんですか?

Q 地震により隣家に火災が発生し、自分の家に燃え移った場合、火災保険で補償されますか?

いいえ、地震を原因とする火災は、火災保険では補償されません。
火災保険とセットで地震保険にご加入いただいている場合は、地震保険で補償します。
保険金は、保険の対象である建物や家財に生じた損害の程度により、地震保険金額の一定割合をお支払いします。
ただし、損害の程度が一定の基準に満たない場合は、保険金は支払われません。

Q 敷地の外にある電柱に落ちた雷が原因の過電流による被害など、間接的な被害でも補償されますか?

補償されます。
落雷事故の場合は直接的な損害だけではなく、間接的な損害も補償されます。
ご質問にあるような電柱からの過電流により保険の対象に損害が発生した場合も、落雷が原因であることが認められれば補償されます。

Q 建物が火災により全焼した場合、損害額全額が補償されますか?

はい、補償されます。
ご契約時に保険金額を建物の新価(*1)の評価額いっぱいに設定いただいていれば、万が一建物が全焼してしまった場合でも、その損害の額(*2)をお支払いすることができます。
『THE すまいの保険』では、ご契約時に建物の新価(*1)の評価を適正に行ったうえでその範囲内で自由に保険金額を決めていただくことができますが、保険金額を限度に復旧費用を保険金としてお支払いしますので、万が一建物が全焼してしまった場合に備えてご契約時に保険金額を建物の新価(*1)いっぱいに設定いただくことをお勧めします。

*1 新価とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
*2 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に伴って発生する費用を含み、お支払いする損害保険金の額は復旧費用とあわせて保険金額の2倍が限度です。

※ 新価評価額未満で保険金額を設定いただいた場合、割増保険料がかかる場合がございます。

Q 『THE すまいの保険』と『THE 家財の保険』は何が違うのですか?

『THE すまいの保険』は、持家(建物)または家財等を保険の対象とした火災保険です。
『THE 家財の保険』は、賃貸住宅にお住まいの方向けの家財一式を保険の対象とした火災保険です。
借家人賠償責任補償(*1)が自動セットされています。
また、オプションで修理費用補償(*2)もセットできます。
賃貸住宅にお住まいでも借家人賠償責任補償が不要な場合は、『THE すまいの保険』でのご契約となります。

*1 借家人賠償責任補償とは、借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いするものです。
なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
*2 修理費用補償とは、借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。
(ご契約いただく内容により、補償の有無、保険金額が異なります。また、専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。)

Q 携行品とはなんですか?

携行品とは、被保険者が所有し、かつ被保険者が居住する住宅外において、被保険者が携行し日常的に使用する個人用の生活動産(カメラ、ゴルフクラブ等)のことをいいます。
ただし、携行品に以下のものは含まれません。

<携行品に含まれないもの>

商品券、有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物、船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、自動車等(自動三輪車、自動二輪車および総排気量が125cc以下の原動機付自転車を含みます。)、自転車、漁具、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、動物・植物等の生物、携帯電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、ラジコン模型、ドローン、サーフボード、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什(じゅう)器等 など

Q 保険の対象となる家財とはどのようなものがありますか?

保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財および宅配ボックス等または宅配物は、特別の約定がないかぎり、家財一式に含まれます。
また、貴金属等(*)の保険金額が合計で1,000万円を超える場合、貴金属等の詳細を保険契約申込書等に明記したときはその明記した貴金属等のみ保険の対象に含まれます。

* 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの、または稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物

<家財一式には含まれないもの>

  • 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
  • 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機
  • 通貨等(通貨および小切手をいいます。)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(定期券は家財一式に含みます。)その他これらに類する物(家財一式を保険の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場合で、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。)
  • 商品・製品等
  • 業務用の什(じゅう)器・備品等
  • テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物

Q 凍結水道管修理費用保険金(水道管修理費用保険金)は凍結のときしか補償されませんか?

はい、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合にのみ1回の事故につき10万円を限度に補償されます。
ただし、パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管にかかわる修理費用は含みません。

※ 保険の対象に「建物」が含まれる場合のみ、凍結水道管修理費用保険金の支払対象となります。

Q 火災、落雷、破裂・爆発とはなんですか?

火災、落雷、破裂・爆発とは、保険金のお支払対象となる損害のことです。

■関連ページ:火災

■関連ページ:落雷

■関連ページ:破裂・爆発

Q 風災、雹(ひょう)災、雪災とはなんですか?

風災、雹災(ひょうさい)、雪災とは、強風や大粒の雹、大雪等による損害のことです。

■関連ページ:風災、雹(ひょう)災、雪災

Q 水災とはなんですか?

水災とは、洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ等による損害のことです。

■関連ページ:水災

Q 飛来、水濡(ぬ)れ、騒擾(じょう)、盗難とはなんですか?

飛来、水濡(ぬ)れ、騒擾(じょう)、盗難とは、建物外部からの物体の飛来、漏水、集団による破壊行動、盗難行為による損害のことです。

■関連ページ:建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

■関連ページ:漏水などによる水濡れ(みずぬれ)

■関連ページ:騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為

■関連ページ:盗難による盗取(とうしゅ)・損傷・汚損

Q 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)とはなんですか?

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。

■関連ページ:不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

Q 残存物取片づけ費用保険金とはなんですか?

損害保険金が支払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、実際にかかった費用を損害保険金に含めてお支払いするものです。
お支払いする損害保険金の額は、保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度に、損害の額(*)から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

* 損害の額とは、保険の対象が建物の場合は協定再調達価額を、家財の場合は再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、それぞれ保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用)をいいます。

※ 上記は2021年1月1日以降に事故が発生した場合についてご説明しています。

Q 凍結水道管修理費用保険金(水道管修理費用保険金)とはなんですか?

建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用(実費)をお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円限度)
ただし、パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管にかかわる修理費用は含みません。

※ 保険の対象に建物が含まれるご契約の場合にかぎります。

Q 自宅に置いてある水槽を誤って倒してしまい、保険の対象である家財が水びたしになった場合、「水濡れ(みずぬれ)」の対象となりますか?

いいえ、対象となりません。
「水濡れ(みずぬれ)」とは、水道管の破裂など給排水設備の事故に伴うお客さまの部屋の水濡れ(みずぬれ)損害や、マンションの上の階からの漏水などでお客さまの部屋に水濡れ(みずぬれ)損害があった場合に補償するものです。
例えば、天井裏の水道管が破損して水濡れ(みずぬれ)した場合や、上の階の住人が水道栓を締め忘れたために水濡れ(みずぬれ)被害を受けた場合などが対象となります。

Q 賃貸住宅に入居していて、家財一式のみを保険の対象として『THE すまいの保険』の契約をした場合、備え付けの冷暖房設備は補償の対象になりますか?

いいえ、賃貸住宅備え付けの冷暖房設備は、建物に該当するため、家財一式のみを保険の対象としてご契約されている場合は、補償の対象になりません。
ただし、その冷暖房設備が賃貸住宅備え付けのものではなく、ご自身で設置、所有されているものであれば、ご契約の保険の対象である家財に該当し、補償の対象となります。
なお、賃貸住宅にお住まいで、借用戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負うことがあります。これらの損害賠償金をお支払いする「借家人賠償責任補償」を提供する商品として、『THE 家財の保険』という商品をご用意しています。
現在、『THE すまいの保険』にご加入のお客さまで、借家人賠償責任補償をご希望の場合は、『THE すまいの保険』を一度解約して『THE 家財の保険』へ契約しなおしていただきます。
お手続きに関しては、取扱代理店に契約者ご本人さまからお問い合わせください。
損保ジャパンでご契約のないお客さまは、最寄の代理店にご相談ください。

※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

Q 屋根に太陽光発電のソーラーパネルを取り付けています。ソーラーパネルは建物に含まれますか?それとも家財に含まれますか?

ソーラーパネルと建物の所有関係によって異なります。
建物とソーラーパネルの所有者が同一の場合は、建物に含まれます。
建物とソーラーパネルの所有者が異なる場合で、建物に住居部分があり、生活用として使用されている場合(専用住宅、併用住宅)は、家財に含まれます。

Q 太陽光発電システムを設置しています。あまった電気を電力会社に売っていますが、落雷等による損害で電気を売ることができなかった場合の利益の損失は補償されますか?

いいえ、電気を売ることができなかったときの利益の損失については補償の対象外となります。

Q 強風で屋根瓦が破損し隣家の住宅やカーポート等にあたり被害を与えてしまった場合、個人賠償責任特約で補償されますか?

質問のケース(自然災害によるもの)は、不可抗力でありお客さまに責任が発生しないのが一般的です。
しかし、住宅の管理状態等により法律上の責任を問われてしまった場合には、個人賠償責任の保険で補償されますので、実際に事故が起きた際には、代理店または事故サポートセンターまでご相談ください。

※ 取扱代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内、またはマイページ会員の方は、マイページトップ画面「ご契約代理店へのお問い合わせ」に掲載しております。

<事故サポートセンター>
0120-727-110(通話料無料)

※ おかけ間違いにご注意ください。
※ 24時間365日事故受付

Q 落雷による損害は補償されますか?

はい、補償されます。
個人用火災総合保険『THE すまいの保険』『THE 家財の保険』では落雷の補償がついています。

【事故例】

  • 落雷により屋根に穴が開いた。(保険の対象が建物の場合)
  • 落雷によりインターホンが壊れた。(保険の対象が建物の場合)
  • 落雷により家電製品が壊れた。(保険の対象が家財の場合)

Q 自宅で子供が遊んでいてテレビを倒し壊した場合、補償の対象になりますか?

はい、家財を保険の対象とし、「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の補償がついている契約プランにご加入の場合はお支払いの対象となります。

※ 損害の額が自己負担額以下の場合はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
なお、自己負担額0円を選択した場合でも不測かつ突発的な事故の自己負担額は1万円となります。

Q 家財を対象とした火災保険に加入しています。携帯式通信機器(ノートパソコン、iPad、携帯電話など)を落として壊した場合は補償されますか?

いいえ、補償されません。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)や、携行品損害特約については、下記に該当する損害はお支払いすることができません。

  • 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
  • ・ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品に生じた損害   など

Q 保険の対象となる家財に自転車は含まれますか?

はい、建物内(軒下や屋根・柱付自転車置場などを含む)の自転車であれば、保険の対象となる家財に含まれます。
外出先での損害は補償されません。

Q 地震による損害は火災保険で補償されますか?

いいえ、地震による損害は火災保険では補償されません。
たとえ火災損害であっても、地震による噴火や津波を原因とする損害については火災保険の対象外です。
よって、これらのリスクに備える地震保険へのご加入をお勧めしています。
なお、地震を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)、火災保険から、地震火災費用保険金(火災保険金額の5%)をお支払いできる場合があります。

Q 火災保険の「費用保険金」は地震や津波により発生した費用でも支払われますか?

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)のみ、火災保険の「地震火災費用保険金」がお支払いの対象となり、火災保険金額の5%をお支払いします。
地震や津波により費用が発生した場合、火災保険のその他の「費用保険金」はお支払いの対象となりません。

※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

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