火災保険 特約(オプション)
建てかえ費用特約 
住宅に一定以上の損害が発生した場合、新築に建てかえ、または買いかえるための費用を補償する特約です。建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には当該特約が自動セットされます。
台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れで、建物が大きな損害を受けてしまった。
【建てかえ費用保険金】
損害保険金のお支払対象となる事故により、建物について損害保険金が支払われる場合で、以下の条件をいずれも満たす場合にお支払いします。
- 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
- 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物への建てかえ(買いかえを含む)が完了したこと
※ 建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。
【取りこわし費用保険金】
建てかえに伴い、損害を受けた建物を取りこわした場合にお支払いします。
※ 以下に該当する場合には、その旨の通知が必要です。
- 取りこわしを開始・完了した場合
- 損害を受けた建物を第三者に譲渡した場合
- 損害を受けた建物の使用を開始した場合
ご注意
この特約により保険金を支払う場合は、以下のいずれか早い時に保険契約が終了します。
- 損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%を超えたことにより保険契約が終了する時
- 損害を受けた建物の取りこわしを完了した時
- 被保険者が損害を受けた建物を第三者へ譲渡した時
- 被保険者が損害を受けた建物の使用を開始した時

地震危険等上乗せ特約 
「地震危険等上乗せ特約」をセットすることで、地震等による火災、損壊、埋没、流失の損害が生じ、地震保険金が支払われる場合、地震保険と同額をお支払いします。
最大で火災保険金額の100%まで補償します。
地震により、建物が全壊してしまった。
ご注意
- すべての保険の対象に地震保険を限度額までセットしていることが必要です。
- 保険期間が1年で、臨時費用保険金がセットされている場合にセットできます。
- ベーシック(Ⅰ型)を選択された場合にセットできます。
- 地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。

地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン) 
「地震保険特約」(地震火災30プラン、地震火災50プラン)をセットすることで、地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、地震火災50プランでは最大で火災保険金額の100%、地震火災30プランでは最大で火災保険金額の80%まで補償します。
地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった。
ご注意
- 地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合は、地震火災特約のお支払いの対象外となります。
- 保保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合のみお選びいただけます。
- 保険期間が整数年の契約にセットできます。
- ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)、ベーシック(Ⅱ型)水災なしを選択された場合、この特約をセットできます。

類焼損害特約 
お住まいからの失⽕で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。
自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。
ご注意
- 煙損害または臭気付着損害を除きます。
- 損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。
- お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。事故の際には、ご契約者さまから被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をお伝えいただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご通知をいただくお手続きなどが必要です。
建物電気的・機械的事故特約(自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額に同じ) 
保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排⽔・衛生設備、消⽕設備、昇降設備、厨房設備、駐⾞機械設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。
※ 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
エアコンの室外機の電気部品が発火したことにより、エアコンのファンが焼損し、室外機が使用不能となった。
ご注意
- 補償の対象外となる機械設備等もありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
- 自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。
- この特約の対象の納入者が被保険者(補償を受けられる方)に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。
IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約 
【売電収入補償】
太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの事故により損害を受けた結果被った売電収入の損失を補償します。
- ※ 保険の対象に建物および家財が含まれる場合にかぎります。
【サイバーリスク費用補償】
住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故が発生した場合の費用を補償します。
- ※ 保険の対象に建物および家財が含まれる場合にかぎります。
【売電収入補償】
- 建物に設置されたソーラーパネルが台⾵や積雪により破損してしまい、売電収⼊が減ってしまった。
【サイバーリスク費用補償】
- スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。
- 対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。
ご注意
- 売電収⼊補償を選択せず、サイバーリスク費用補償のみを選択することができます。
- サイバーリスク費用補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、 本特約をセットすることができません。
- サイバーリスク費用補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた費用はお支払いできません。また、漏えいした個⼈情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
- サイバーリスク費用補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただくことが必要です。 保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認できることが必要です。
携行品損害特約(⾃⼰負担額1万円) 
被保険者の居住用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者(補償を受けられる方)が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合に補償します。
※ 保険の対象に家財が含まれる場合にかぎります
通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。
ご注意
- 国内外の事故にかかわらず補償します。
- 補償の対象外となる身の回り品がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
- 保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合は、損害額の上限を5万円とします。
- 火災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
事故再発防止等費用特約 
⽕災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難*1の事故により損害保険金*2をお支払いする場合で、その事故の再発防止等のために支出した有益な費用に対して保険金をお支払いいたします。なお、事故再発防止策については、損保ジャパンが提供する事故再発防止メニューをご利用いただけます。ご利用の際は、メニューの手配から費用のお支払いまで、専用デスクが⾏います。
- *1 通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
- *2 火災、落雷、破裂・爆発または盗難の事故による営業用什器(じゅうき)・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。
■事故再発防止等のための有益な費用
事故 | 費用名 |
---|---|
火災、落雷、破裂・爆発の事故 |
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盗難の事故 |
|
火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故 |
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ご注意
- 損保ジャパンが提供する事故再発防止メニューをご利用いただく場合、お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。
- 事故発生の日から180日以内に負担したものにかぎります。
- 1回の事故につき、20万円を限度とします。
個人賠償責任特約 
日常生活においてお客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
- 買い物中に商品を壊してしまった。
- 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
- 日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
- 子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
- 自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
- 自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。
ご注意
- 国内外の事故にかかわらず補償します。
- 火災保険の他、自動車保険や傷害保険などで、この補償と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
<示談交渉サービスについて>
- 日本国内のの事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
- 示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
- この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
- 賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。
施設賠償責任特約 
保険証券記載の建物の欠陥や業務上の過失によって生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり他人のものを壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
賃貸⽤マンションの建物の壁が崩落し、駐車中の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。
ご注意
- 対象業種は、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業にかぎります。
- 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
借家人賠償責任総合包括契約に関する特約 
入居者の借家人賠償責任や修理費用を包括して補償します。
【借家人賠償責任補償】
- 入居者が火災を発生させ、賃貸している借用戸室に損害が生じ、入居者が大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。
【修理費用補償】
- 空き巣被害に遭い、玄関の錠を壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているため、修理を行った。
ご注意
- 居住用戸室数をご確認ください。
- 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
- この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。
家賃収入特約 
他人に貸している住宅が火災などにより損害を受けた結果、被った家賃収入の損失を補償します。
※ 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
他人に貸している建物が火災による損害を受け、家賃収入が6か月停止してしまった。
事故対応等家主費⽤特約 
【家賃収⼊補償】
賃貸住宅(借⽤⼾室)内での死亡事故に伴う家賃の損失を補償します。ただし、死亡事故発⾒⽇からその⽇を含めて90⽇以内に死亡事故発⽣住宅(⼾室)の賃貸借契約が終了した場合にかぎります。
【死亡事故対応費⽤補償】
死亡事故が発見された賃貸住宅(借用戸室)を賃借可能な状態にするための費⽤、⽕葬や遺品整理等にかかる費⽤を補償します。ただし、死亡事故発⾒⽇からその⽇を含めて180⽇以内に⽣じた費⽤にかぎります。
- ※ 家賃収⼊特約をセットいただく必要があります
【家賃収⼊補償】
- 賃貸住宅(借⽤⼾室)で死亡事故が発⾒され、その⼾室の新たな⼊居者が⾒つからず、家賃収⼊が5か⽉間停⽌してしまった。
【死亡事故対応費⽤補償】
- 死亡事故が発見された賃貸住宅(借用戸室)を賃借可能な状態に戻すための清掃・消毒・リフォーム費⽤や⽕葬費⽤を負担した。
火災保険 特約(オプション)※るーむジャパンのみ
借家人賠償責任補償(自動セット) 
借用戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いします。(自己負担額はありません。)損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
修理費用補償(自己負担額3,000円) 
借用戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的*に修理した場合に負担した修理費用を補償します。
* 借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
ご注意
- ※ ご契約いただく内容により、補償の有無、保険金額が異なります。
- ※ 専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。
同居人が居住する場合の被保険者に関する特約 
同居人の所有する家財が損害を受けた場合、 1.損害保険金 2.大家さんへの賠償等(借家人賠償責任・修理費用) 3.特約(個人賠償責任・類焼損害・携行品損害・事故再発防止費用)の保険金をお支払いします。
ご注意
- ご契約いただく内容により、補償の有無、保険金額が異なります。
※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。