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火災
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金額

物損害ユニット
(損害保険金)

■補償内容

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  2. 風災・雹ひょう災・雪災(設備・什じゅう器等)(商品・製品等)
  3. 建物の外部からの物体の衝突、飛来など
  4. 給排水設備に生じた事故による水濡ぬれなど
  5. 騒擾じょう、労働争議など
  6. 盗難
  7. 水災(設備・什じゅう器等)(商品・製品等)
  8. 電気的事故・機械的事故
  9. その他の不測かつ突発的な事故

契約方式・補償プランに応じ、日本国内で発生した上記の偶然な事故により(※)保険の目的(保険の対象)に損害(注1)が生じた場合に、再調達価額(注2)を基準としてお支払いします。修理可能な場合は、修理費または再調達価額のいずれか低い額をお支払いします。(注3)

  • (注1)ご契約者または記名被保険者が支出した損害防止費用のうち、必要または有益な費用の額を損害の額に含めます。
  • (注2)損害が発生した地および時における保険の目的(保険の対象)と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに必要な金額をいいます。
  • (注3)保険の目的(保険の対象)が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品である場合は、時価(注4)が基準となります。
  • (注4)損害が発生した地および時における保険の目的(保険の対象)の価額をいいます。

お支払いする損害保険金の額は、1事故につきご契約時に設定した物損害ユニットの保険金額が限度となります。

物損害ユニット
(物損害事故付随
費用保険金)

費用保険金 内容
残存物取片づけ費用 残存物の取片づけに必要な取りこわし費用など
修理付帯費用 復旧にあたり必要となる損害の原因の調査費用、損害が生じた設備・装置を再稼働するために必要な点検費用、調整費用または試運転費用、迅速に復旧するための残業勤務・深夜勤務などに対する割増賃金の費用など
法令変更対応費用 建築基準法や消防法などが変更されたことにより罹り災直前の状態に修理することができない場合の追加費用
エコ対策費用 復旧にあたり環境に資する製品(注5)に買い換える場合などの追加費用
屋上緑化費用 保険の目的(保険の対象)と同時に貴社所有建物の屋上または外壁に損害が生じた場合に、環境対策の措置としてその建物を緑化するための費用

(注5)エコマークなどの環境ラベルの付いた製品などとなります。これら以外の製品については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

損害保険金をお支払いする事故に直接起因する左記の費用の合計額を、1事故につき1,000万円を限度にお支払いします。

物損害ユニット
(通貨等盗難損害保険金( ワイド のみ))

対象施設内に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある業務用現金・手形・小切手・乗車券などまたは預 貯金証書などの盗難による損害が生じた場合。

1事故につき100万円(注6)を限度にお支払いします。

(注6)現金盗難損害補償特約をセットされた場合は、1事故につき1,000万円を限度にお支払いします。

※ 下記のものは 保険の目的(保険の対象)に含まれません。

!ご注意 保険の目的(保険の対象)にならない物

◇建物 ◇自動車 ◇船舶 ◇航空機 ◇動物・植物(注2) ◇貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超える物 ◇テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データ ◇工事の目的物◇工事の目的物に付随する足場工、型枠工、土留工その他仮工事の目的物 ◇仮設される電気配線、配管、照明設備などの工事用仮設物 ◇仮設現場事務所、仮設倉庫などの工事用仮設建物およびこれらに収容されている什じゅう器・備品 ◇工事用材料 ◇工事用仮設材(仮工事の目的物の一部を構成する資材)◇工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品 など
※建物は火災保険、自動車・原動機付自転車は自動車保険を別途ご手配ください。

休業ユニット
(休業損失保険金)

■補償内容

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  2. 風災・雹ひょう災・雪災
  3. 建物の外部からの物体の衝突、飛来など
  4. 給排水設備に生じた事故による水濡ぬれなど
  5. 騒擾じょう、労働争議など
  6. 盗難
  7. 水災
  8. 電気的事故・機械的事故
  9. その他の不測かつ突発的な事故

契約方式・補償プランに応じ、日本国内で発生した上記の偶然な事故または事由によって(※)対象物件に損害が発生した結果、貴社の営業が休止または阻害されたために損失などが生じた場合、右記の額をお支払いします。(ただし、事故の種類により、事故発生当日分の休業損失はお支払いの対象外となる場合があります。)

てん補期間内の喪失利益(収益減少額×利益率)と収益減少防止費用(注1)の合計額からてん補期間内に支払いを免れた費用を差し引いた額をお支払いします(注2)。お支払いする休業損失保険金の額は、1事故につきご契約時に設定した休業ユニットの保険金額が限度となります。

  • (注1)標準売上高(注3)に相当する額の減少の発生および拡大を防止するためにてん補期間内(注4)に生じた必要かつ有益な費用のうち、通常要する費用を超える額をいいます。ただし、損害防止費用は含みません。
  • (注2)保険金のお支払対象となるてん補期間は、いかなる場合も12か月までとなります。
  • (注3)事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の売上高をいいます。
  • (注4)保険金のお支払対象となる期間で、特に定めのない場合、事故が発生した時に始まります。ただし、12か月を限度とします。

休業ユニット
(営業継続費用保険金)

契約方式・補償プランに応じ、日本国内で発生した偶然な事故または事由によって(※)対象物件が損害を受けた結果生じた、貴社の営業を継続するために必要な仮店舗の賃借料などの追加費用に対してお支払いします。

1回の事故につき500万円を限度にお支払いします。(注5)

(注5) 保険金のお支払対象となる復旧期間は、いかなる場合も12か月までとなります。

※ 下記のものは対象物件に含まれません。

!ご注意 対象物件にならない物

◇ 自動車 ◇ 船舶 ◇ 航空機 ◇ 動物・植物(注15) ◇ 貴金属・宝石・美術品で1個または1組の価額が30万円を超える物 ◇ 工事の目的物 ◇ 工事の目的物に付随する足場工、型枠工、土留工その他仮工事の目的物 ◇ 仮設される電気配線、配管、照明設備などの工事用仮設物 ◇ 仮設現場事務所、仮設倉庫などの工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品 ◇ 工事用材料 ◇ 工事用仮設材(仮工事の目的物の一部を構成する資材) ◇ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品 など

(注15) 動物・植物は商品・製品等である場合は対象物件に含みます。

オプション
(ユニット共通「企業包括方式のみ」)

<クレーム等対応費用補償特約>

業務に関連するクレーム行為(注1)および使用人の信用毀損等の行為によって、貴社が事故を解決するためにクレームコンシェル(注2)の承認を得て負担する弁護士費用をお支払いする特約です。ただし、当社が認めた弁護士費用にかぎります。

※ クレームコンシェルによるクレーム解決サポートサービスも提供します。

  • (注1)暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。
  • (注2)当社が指定する、クレーム行為を解決するための窓口をいいます。

1事故につき70万円、保険期間を通じて140万円が限度となります。

<従業員による不誠実行為補償特約>

貴社の業務に従事中の使用人が、自己の職務上の地位を利用して「窃盗・強盗・詐欺・横領または背任行為」を行ったことによって発生した事故により、貴社が所有する「業務用の設備・什じゅう器等および商品・製品等」または「業務用の通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物」に生じた損害を補償する特約です。

保険期間を通じて100万円が限度となります。1事故につき、自己負担額(免責金額)10万円が適用されます。

オプション
(物損害ユニット)

<地震危険補償特約>

以下のa.からc.までのいずれかの事由によって生じた損害に対して、損害保険金をお支払いする特約です。

  1. 地震、噴火による火災、破裂・爆発
  2. 地震、噴火によって生じた損壊、埋没等
  3. 地震、噴火による津波、洪水その他の水災

※ 損害保険金をお支払いする場合、損害が生じた保険の目的(保険の対象)の残存物を取り片づけるために必要な費用に対して、損保ジャパンの承認を得て支出した残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。

損害保険金および残存物取片づけ費用保険金は、1回の事故により発生した損害の額から自己負担額(特約の支払限度額の2%)を差し引いてお支払いします。(保険期間を通じて特約の支払限度額が限度となります。)

<現金盗難損害補償特約( ワイド のみ)>

通貨等盗難損害保険金の限度額を1事故100万円から1,000万円に引き上げる特約です。

<冷凍損害補償特約>

対象事故により冷凍・冷蔵装置または設備に破壊・変調もしくは機能停止が生じた場合において、その破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって保険の目的(保険の対象)である商品・製品等に生じた損害を、物損害ユニットの補償の対象に含める特約です。

<情報メディア等損害補償特約>

コンピュータウィルス、不正アクセスなどの事故により、記録媒体およびプログラム、データなどに生じた損害について、物損害ユニットの保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、物損害ユニットで損害保険金が支払われる場合は、その額を差し引いてお支払いします。

1事故につき、自己負担額(免責金額)8万円もしくは損害額の10%いずれか高い額が適用されます。

<屋外看板・自動販売機損害補償特約>

対象事故により、対象建物外に設置された看板・自動販売機に生じた損害を、物損害ユニットの補償の対象に含める特約です。

<臨時費用補償特約>

損害保険金が支払われる場合に、臨時に生じる費用に対して、損害保険金の10%相当額をお支払いする特約です。

1事故につき、100万円が限度となります。

オプション
(休業ユニット)

<ネットワーク中断による休業損失等補償特約>

以下のa.からd.までのいずれかの事由に起因して、ネットワークを構成するIT機器等が機能停止することによって生じた貴社の休業損失、営業継続費用について、保険金をお支払いする特約です。(営業阻害事故(注1)が連続して3時間を超えて継続した場合のみ、保険金をお支払いします。)

  1. サイバーインシデント
  2. 情報の漏えいまたはそのおそれ
  3. メディア不当行為
  4. a. からc. 以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由

1事故につき、休業ユニットの保険金額が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

物損害ユニット

■ 設 備・什じゅう器等や商品・製品等の損害、通貨等の盗難に共通の事由

  • ご契約者、記名被保険者、保険金受取人の故意、重大な過失、法令違反による損害
  • 地震・噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害(注3)
  • 戦争、核燃料物質によって生じた損害
  • 対象建物外に設置された看板(注4)、自動販売機および収容される商品の損害(注3)
  • 自動販売機、両替機などの機械に収容されている業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし、機械と同時に損害が生じた場合、機械本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合を除きます。
  • ゴルフネット、仮設の建物および収容される財物または建築中の屋外設備・装置などに生じた風災・雹ひょう災・雪災の損害
  • 日本国外で発生した事故
  • 建物外(対象建物以外の建物内を含みます。)にある原動機付自転車に生じた損害。ただし、原動機付自転車が対象敷地内にある間に生じた損害(注5)を除きます。
  • 直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の結果として生じた損害。ただし、保険の目的に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。 など

■ 設備・什じゅう器等や商品・製品等に生じた不測かつ突発事故、電気的事故・機械的事故に適用される固有の事由

  • 保険の目的(保険の対象)の欠陥、自然消耗、劣化、ボイラスケール、さび、かび、キャビテーション、ねずみ食い、虫食い、発酵、自然発熱などによる損害
  • 差押え、徴発、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 製造中または加工中の損害
  • 保険の目的(保険の対象)のうち、管球類のみに生じた損害
  • すり傷、かき傷などの単なる外観上の損傷で、機能に直接影響のない損害
  • 詐欺、横領、置忘れ、紛失など
  • 自動販売機、両替機などの機械の故障、変調、乱調に起因して、それらに収容されている業務用の通貨または商品が規定額・規定量以上に出ることによって生じた損害
  • 楽器に生じた次のア. またはイ. の損害
    ア. 絃のみの切断、打楽器の打皮のみの破損
    イ. 音色または音質の変化
  • 保険の目的(保険の対象)が液体、粉体、気体などの流動体である場合における汚染、異物の混入、純度の低下、分離・復元が困難となるなどの損害
  • 亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
  • ご契約者、記名被保険者、保険金受取人の業務に従事中の従業員の故意による損害
  • 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損害
  • 風、雨、雪、雹ひょう、砂塵じ んの吹込みまたは漏入
  • カード、ディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム、データなどに生じた損害(注3) など

■ 商品・製品等に適用される固有の事由

  • 冷凍・冷蔵装置、設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって生じた損害(注3)
  • 万引きによって生じた損害
  • 検品、棚卸しの際に発見された数量不足による損害
  • 受渡しの過誤などによる損害
  • 電力の停止または異常な供給により、商品・製品等にのみ生じた損害
  • 商品・製品等である植物において、損害発生後7日を超えて枯死した損害 など

■ 手形・小切手の盗難に適用される固有の事由

  • 手形・小切手の盗難事故が発生した際に、次のア. からエ. に掲げる措置などを直ちに取らなかった場合
    ア. 振出人・引受人・取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、支払いの停止を依頼すること
    イ. 公示催告の申し立てを行い、所定の時期に除権決定の申し立てをすること
    ウ. 警察署などに届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること
    エ. その他損保ジャパンの要求した手続を行うこと
  • 手形・小切手の盗難事故が発生した際に生じた不渡り損害・支払拒絶による損害、金利損害、価値の下落損害 など
  • (注3)オプション特約をセットされることによりお支払いします。
  • (注4)記名被保険者が対象建物の所有者でない場合、対象建物に付加した看板の損害は補償します。
  • (注5)車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故は除きます。

休業ユニット

■ 共通の事由

  • ご契約者、記名被保険者、保険金受取人およびその代理人の故意重大な過失、法令違反
  • 地震、噴火、津波、戦争、核燃料物質による事故
  • 復旧・営業の継続に対する妨害
  • 差押え、徴発、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
  • 供給者などの倒産
  • 直接であると間接であるとを問わず対象物件がサイバー攻撃等によって損害を受けた結果として生じた損失等。ただし、対象物件(注16)に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。 など

■ 対象物件に生じた次の損害

  • 次のア. からウ. の財物に生じた風災・雹 ひょう 災・雪災の事故により生じた損害 ア. ゴルフネットならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什じゅう器等および商品・製品等 イ. 建築中の屋外設備・装置 ウ. 桟橋、護岸、付属設備装置、海上に所在する設備装置
  • 自動販売機、両替機などの機械に収容されている業務用の通貨または商品に生じた盗難。ただし機械と同時に損害が生じた場合、機械本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合を除きます。
  • 対象建物外に設置された看板(注17)、自動販売機および収容される商品の損害
  • 建物外(対象建物以外の建物内を含みます。)にある原動機付自転車に生じた損害。ただし、原動機付自転車が対象敷地内にある間に生じた損害(注18)を除きます。 など

■ 設備・什じゅう器等や商品・製品等に生じた不測かつ突発的な 事故、電気的事故・機械的事故に適用される固有の事由

  • 対象物件の欠陥、自然の摩滅、消耗、劣化、ボイラスケール、性質による蒸れ、腐敗、さび、かび、キャビテーション、ねずみ食い、虫食い、発酵、自然発熱
  • 製造中、加工中の損害
  • 管球類のみに生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 対象物件の置忘れ、紛失
  • 自動販売機、両替機などの機械の故障または変調もしくは乱調に起 因して、それらに収容されている業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
  • 対象物件が液体、粉体、気体などの流動体である場合の汚染、異物の混入、純度の低下などの損害
  • ご契約者、記名被保険者、保険金受取人の業務に従事中の従業員の故意によって生じた損害
  • 土地の沈下、隆起、移動などの地盤変動によって生じた損害
  • 風、雨、雪、雹ひょうもしくは砂塵じんの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
  • テープ、カード、ディスク、ドラムなどの記録媒体に記録されているプログラム、データなどに生じた損害 など

■ 対象物件である商品・製品等に生じた次の損害

  • 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調、機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
  • 万引きによって生じた損害
  • 検品、棚卸しの際に発見された数量不足による損害
  • 対象物件の受け渡しの過誤などによる損害
  • 電力の停止または異常な供給によって商品・製品等のみに生じた損害 など

■ 次の事由により生じた対象敷地内などでの漏水、放水、溢いっ水

  • 土地の沈下、隆起、移動などの地盤変動
  • 屋根、扉、戸、窓、通風口などからの雨または雪などの吹込み
  • ご契約者、記名被保険者の従業員の故意
  • 修理、清掃などの作業中における作業上の過失・技術の拙劣 など

■ 次に掲げる事由によって生じたユーティリティ・商品流通管理システム・物流管理システムの中断

  • ユーティリティなどの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
  • 賃貸借契約などの契約または各種の免許の失効、解除または中断
  • 労働争議
  • 脅迫行為
  • 水源の汚染、渇水または水不足 など

■ 上記以外の事由

  • ご契約者、記名被保険者の従業員の故意によって生じた対象敷地内などでの異常事態
  • 脅迫または恐喝などによる営業妨害によって生じた食中毒・特定感染症の発生 など
  • (注16) 敷地外ユーティリティ設備および供給者等の日本国内で占有する財物(物流業務の場合は荷主の日本国内で占有する財物をいいます。)は含みません。
  • (注17) 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合、対象建物に付加した看板の損害は補償します。
  • (注18) 車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故は除きます。

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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。