企業総合補償保険

火災
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金額

【財物補償条項】
損害保険金

ご契約時に選択した以下の事故についてお支払いします。

■補償内容

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  2. 風災・雹ひょう災・雪災(注1)(注2)
  3. 水災(注3)
  4. 電気的・機械的事故
  5. 車両・航空機の衝突、水濡ぬれ、騒擾
  6. 建物の外部からの物体の落下・飛来等、盗難
  7. 1.~6.以外の不測かつ突発的な事故
  • ※1 風、雨、雪、雹ひょう、砂塵じんまたはその他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災・雹ひょう災・雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた場合にかぎります。
  • ※2 損害保険金のお支払いにおいては、雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
  • ※3 水災危険限定補償特約をセットする場合のお支払方法については、[水災危険限定補償特約をセットした契約に関するご注意]をご覧ください。

((損害額(注1)−自己負担額(免責金額))×(保険金額/保険価額(再調達価額、以下同様)(注2))

ただし、損害額または支払限度額が限度となります。
また、自己負担額はご契約時に設定いただきます。

  • ※1 損害額は、再調達価額によって算出します。ただし修理可能な場合は、修理費用または再調達価額のいずれか低い額が限度となります。
  • ※2 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、企業総合補償保険の場合は、再調達価額となります。
■設備・什じゅう器等が保険の対象の場合
業務用通貨・業務用預貯金証書の盗難のお支払限度額
盗難にあったもの 1事故の限度額(1敷地内ごと)
業務用通貨 30 万円
業務用預貯金証書 300 万円または設備・什じゅう器等の
保険金額のいずれか低い額

【財物補償条項】
費用保険金

<臨時費用>

上記1.~7.の事故により損害保険金が支払われる場合

損害保険金×10%
(1事故1敷地内について、100万円が限度)

<残存物取片づけ費用>

上記1.~7.の事故により損害保険金が支払われる場合

残存物の取片づけをするのに実際にかかった費用
(損害保険金×10%が限度)

<修理付帯費用>

上記1.~7.のうち、補償の対象として選択した事故により保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり、損保ジャパンの承認を得て必要かつ有益な費用を支出したとき

損保ジャパンの承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用
(1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×30% または5,000万円のいずれか低い額が限度)

<失火見舞費用>

保険の対象またはその収容建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により他人の所有物に損害(煙損害・臭気付着損害を除きます。)が生じたとき

被災世帯数×20万円
(1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額の20%が限度)

<地震火災費用>

地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)により次のような火災が発生したとき(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)
(1)保険の対象が建物である場合は、建物が半焼以上となったとき
(2)保険の対象が動産である場合は、動産を収容する建物が半焼以上となったとき

※「半焼」とは建物の主要構造部の火災による損害の額が保険価額の20%以上となった場合、または焼失床面積がその建物の延べ床面積の20%以上となった場合をいいます。

保険金額×5%
ただし、保険金額>保険価額の場合は、保険価額×5%
(1事故1敷地内につき

  • 工場物件 : 2,000万円
  • 工場物件以外 : 300万円が限度)

※ 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。

<損害防止費用>

上記1.の事故の際に損害の発生・拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したとき

実費× 保険金額/保険価額
(保険金額(保険金額>保険価額の場合は保険価額)から①の事故で支払われる損害保険金の額を差し引いた額が限度)

【休業損失補償条項】
休業損失保険金

(1)

次の1.~7.までのいずれかに該当する事故によって保険の対象に生じた損害により、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して保険金をお支払いします。

■補償内容

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  2. 風災・雹ひょう災・雪災(注1)
  3. 水災(注1)
  4. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触
  5. 給排水設備の事故、被保険者以外の者が占有する戸室の事故による漏水、放水または溢水による水濡ぬれ(給排水設備自体の損害による損失を除きます。)
  6. 騒擾じょう、集団行動(注2)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
  7. 盗難
  • (注1)2.風災・雹災・雪災および3.水災の事故の場合は、休業2日目以降が補償の対象となります。
  • (注2)「騒擾じょう、集団行動」とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態にあって、暴動※に至らないものをいいます。、

    ※ 暴動とは、群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

(2)

上記1.~7.の事故により、隣接物件(注)が損害を被り、営業が休止または阻害された場合

(注)「隣接物件」とは次のものをいいます。

  • 保険の対象である営業施設のうち、他人が占有する部分
  • 保険の対象である営業施設に隣接するアーケード(屋根のおおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。)またはそのアーケードに面する建物等
  • 保険の対象である営業施設へ通じる袋小路およびそれに面する建物等

(3)

上記1.~7.の事故により、保険の対象と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備(注)が損害を被り、営業が休止または阻害された場合

(注)「敷地外ユーティリティ設備」とは、特定の事業者(注1)の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。
(注1)次のa.~e.に該当する事業者をいいます。

  1. 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
  2. ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
  3. 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
  4. 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
  5. 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者

※ 休業2日目以降が補償の対象となります。

次の①および②によって算出した額の合計額とします。
①保険金額 × 休業日数(注1)を乗じて得た額(注2)
②休業日数短縮費用(注3)の額

  • (注1)「休業日数」とは、復旧期間内の休業日数(定休日を除きます。)をいいます。ただし、復旧期間はご契約時に約定した約定復旧期間が上限となります。
  • (注2) 復旧期間内の売上減少高に支払限度率※1を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等※2の費用を差し引いた残額を限度とします。
    • ※1 「支払限度率」とは、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の同期間内の売上高に対する割合をいいます。
    • ※2 「支払を免れた経常費等」とは、臨時雇従業員が減少したため、支払う必要のなくなった人件費等をいいます。
  • (注3) 「休業日数短縮費用」とは、休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用で、減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。

オプション
(物損害補償条項)

<地震危険補償特約>

地震または噴火による火災、破裂・爆発、損壊のほか、津波等による水災などの損害を補償する特約です。

  • ※ 保険の対象の所在地等の事情により、この特約をセットできない場合もございます。
  • ※ 居住用の建物にはセットできません。また、この特約をセットした場合、保険期間は原則1年のみとなります。

<借家人賠償責任特約+借家人賠償責任総合補償追加特約>

被保険者が、賃借している店舗や事務所(以下、借用戸室といいます。)に火災、破裂・爆発や破損など偶然な事故により損害を与え、建物所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約です。また、偶然な事故により借用戸室が損壊し、賃貸借契約に基づいて、被保険者が自己の費用で修理した場合の費用を補償します。

※ 示談交渉サービスはありません。

<水災危険限定補償特約>

水災の補償を限定する特約です。損害割合や浸水の高さ等のお支払いの要件に該当した場合にかぎり、損害保険金を限定的にお支払いします。また、水災の事故に対する費用保険金をお支払いの対象外とします。

  • ※ お支払いの要件についてはパンフレットP11をご覧ください。お支払いの要件に該当しない場合は、お支払いの対象外となります。
  • ※ お支払いの要件に該当した場合でも、損害保険金のお支払いは実額でのお支払いとは異なります。保険金額×5%(1事故1敷地内100万円限度)のお支払いとなる場合もあるため、ご注意ください。

<賃貸料補償特約>

対象となる建物に損害が生じた結果発生した賃貸料の損失に対し、建物が復旧するまでの賃貸料収入を補償します。ただし、対象となる建物について生じた損害に対して損害保険金が支払われる場合にかぎります。

  • ※ 休業損失補償条項をご契約いただく場合はセットすることができません。
  • ※ お建物の全部または大部分に空室が生じている場合は、保険の対象とすることができません。

<臨時費用保険金支払拡大特約(30%・500万円)>

臨時費用保険金の支払額を拡大する特約です。

この特約をセットした契約では、臨時費用保険金を損害保険金の30%、1事故1敷地内につき500万円を限度にお支払いします。

オプション
(休業損失補償条項)

<休業損失拡張補償特約>

建物付帯設備・工場ユーティリティ設備の電気的・機械的事故および破損・汚損事故等による財物損害によって休業した場合の損失を補償します。

  • ※ 休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、休業損失補償条項の約定復旧期間が上限となります。
  • ※ 敷地外ユーティリティ設備に対して生じた損害による損失は補償の対象外です。

<食中毒・感染症補償特約>

営業施設で食中毒または下記の感染症が発生し、営業が休止または阻害されたために生じた損失を補償します。また、営業施設で下記の感染症または指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症をいいます。)が発生した場合において、保健所等の指示に基づき営業施設の消毒等の処置を行った場合等に、保険金20万円を先払いします。

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

  • ※ 休業損失については休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、食中毒の事故については休業損失補償条項の約定復旧期間が上限となります。感染症の事故については、休業損失補償条項の約定復旧期間または休業初日を除いて14日のいずれか短いほうが上限となり、1事故あたり500万円を支払限度額とします。
  • ※ 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業は補償の対象外です。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
  • ※ 保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故は補償の対象外です。ただし、感染症による損失を補償する特約をセットした契約の継続契約である場合を除きます。
  • ※ 休業損失については休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、食中毒の事故については休業損失補償条項の約定復旧期間が上限となります。感染症の事故については、休業損失補償条項の約定復旧期間または休業初日を除いて14日のいずれか短いほうが上限となり、1事故あたり500万円を支払限度額とします。
  • ※ 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業は補償の対象外です。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
  • ※ 保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故は補償の対象外です。ただし、感染症による損失を補償する特約をセットした契約の継続契約である場合を除きます。

<ネットワーク中断補償特約>

ネットワークの偶然な事故による障害や中断により、営業が停止または阻害されたために生じた損失を補償します。

休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、30日を限度とします。

<仕入れ品の納品遅延損害補償特約>

仕入れ品輸送中の輸送運搬具の損壊、風・雹・雪災、水災による仕入れ品の納品遅延により、営業が停止または阻害されたために生じた損失を補償します。

休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、30日を限度とします。

※ ご契約いただく主契約の条件などによっては、これらの特約をセットできない場合がございます。また、この他にもオプション特約をご用意しています。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

保険金をお支払いできない主な場合

財物補償条項、
休業損失補償条項共通

次のような事由によって生じた損害または損失については保険金をお支払いしません。

  • ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意、もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、内乱、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  • 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失
  • 核燃料物質に起因する事故
  • サイバー攻撃等の結果として生じた事故。ただし、保険の対象(敷地外ユーティリティ設備は含みません。)に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。 など

財物補償条項

次のような事由によって生じた損害については保険金をお支払いしません。

  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など

上記2.「風災・雹ひょう災・雪災」によって以下に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。

  • ゴルフネット(ポールを含みます。)
  • 自動車(明記物件)
  • 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
  • 仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産
  • 建築中の屋外設備・装置
  • 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
  • 海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置

発生原因を問わず、上記4.「電気的事故・機械的事故」、上記5.「車両・航空機の衝突、水濡ぬれ、騒擾じょう 」、上記6.「建物の外部からの物体の落下・飛来等、盗難」および上記7.「1.~6.以外の不測かつ突発的な事故」によって生じた次のような損害に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 差押え、没収等の公権力の行使により生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処 置としてなされた場合は除きます。
  • 保険の対象の置き忘れ、紛失または廃棄によって生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 万引きその他不法侵入によらない盗難損害。ただし、暴行または脅迫行為を伴う場合は除きます。
  • 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
  • 楽器に生じた絃(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害
  • 電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品・製品等のみに生じた損害
  • 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥については除きます。
  • 自然の消耗もしくは劣化、性質による蒸れ、腐敗、変色、さび、かびなどで生じた損害
  • 保険の対象に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
  • 通貨、有価証券等の盗取によって生じた損害。ただし、設備・什じゅう器等が保険の対象である場合において損害保険金をお支払いするときを除きます。
  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等(明記物件)の盗取によって生じた損害
  • 管球類に単独に生じた損害
  • 保管場所の営業時間外において、金庫外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損害
  • 冷凍・冷蔵物の温度変化による損害(工場物件の場合は、上記1.~3.の事故によって生じた損害についても保険金をお支払いしません。) など

休業損失補償条項

次のような事由によって生じた損失については保険金をお支払いしません。

  • 保険契約者または被保険者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
  • 保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害
  • 万引きその他不法侵入によらない盗難損害。ただし、暴行または脅迫行為を伴う場合は除きます。
  • 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった 欠陥については除きます。
  • 自然の消耗もしくは劣化、性質による蒸れ、腐敗、変色、さび、かびなどで生じた損害 など

発生原因を問わず、上記4.~7.の事故によって生じた次のような損害によって生じた損失に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 冷凍・冷蔵物の温度変化による損害(工場物件の場合は、上記1.~3.の事故によって生じた損害についても保険金をお支払いしません。) など

※ 上記以外にも選択された補償、セットされる特約等により、保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。