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保険金を
お支払いする主な場合 |
お支払いする保険金額 |
損害保険金

水害保険金

持出し家財保険金 |
- 火災
- 破裂・爆発
- 落雷
- 風災・雹(ひょう)災・雪災(損害額が20万円以上となった場合)
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊、
建物内部での車両またはその積載物の衝突・接触
- 給排水設備の事故に伴う漏水、放水または溢水よる水濡れ、他人の戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れにより保険の対象に生じた損害
- 騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為や破壊行為
- 盗難
- 水災(台風、暴風雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等)
●保険の対象が建物または家財の場合
(1) 損害割合※1が30%以上となったとき。
(2) (1)以外で、床上浸水※2または地盤面※3より45cm超の浸水で、保険の対象である建物が保険価額の15%以上30%未満の損害を受けたとき。
(3) (1)(2)以外で、床上浸水※2または地盤面※3より45cm超の浸水で、保険の対象である建物が損害をうけたとき。
●保険の対象が設備・什器等または商品・製品等の場合
(4) 床上浸水※2または地盤面※3より45cを超える浸水による損害被ったとき。
- 持ち出し中の家財の損害
家財(現金、預貯金少々等を除きます。)が旅行等のため一時的に持ち出され日本国内の他の建物内※において1.~8.の事故により損害を受けたとき。
- (注)4については、雨、雪、雹または砂塵の吹込によって生じた損害については、建物またはその開口部が風災害・雹災・雪災の事故によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
- (注)5については、保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触を除きます。
- (注)6については、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
- (注)7については、群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに順ずる規模にわたり平穏が害される状態であって、暴動に至らないものをいいます。
- (注)8については、商品・製品等はお支払いの対象となりません。
- (注)9について
- ※1 「損害割合」とは、保険の対象の保険価額に対する損害額の割合をいいます。
- ※2 床上浸水とは居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
- ※3 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
- (注)10については、家財を保険の対象にご契約いただいた場合に限ります。
※ 建物内とは、アーケード、地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。
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<1~7>
損害額×(保険金額/保険価額×80%)
(保険金額または保険価額のいずれか低い額が限度)
8.盗難(通貨、預貯金証書、明記した貴金属・美術品などの場合)のお支払い限度額
補償の対象 |
1事故の限度額(1敷地内ごと) |
現金 |
預貯金証書 |
明記物件
(貴金属、美術品など) |
家財 |
20万円 |
200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
1個または1組につき100万円 |
設備・什器等 |
30万円 |
300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額 |
- ※1 保険の対象が家財の場合は、「生活用」、設備・什器等の場合は「業務用」に使用される現金および預貯金証書がお支払の対象になります。
- ※2 保険の対象が「商品・製品等」の場合は、お支払いの対象とはなりません。
<9 水災>
(1)保険金額×(損害額/保険価額)×70%
(保険金額×70%または損害額×70%のいずれか低い額が限度)
(2)保険金額×10%
(1事故1敷地内の事故による保険金を合算して200万円が限度)
(3)(4)保険金額×5%
(1事故1敷地内の事故による保険金を合算して100万円が限度)
※(2)(3)(4)は合算して1事故1敷地内につき200万円が限度
<10 持ち出し中家財の損害>
損害額×100%
(1事故につき100万円または家財の保険金額×20%のいずれか低い額が限度) |
費用保険金 |
<臨時費用>
上記1.~7.の事故により損害保険金を支払うことができる場合 |
損害保険金×10%
(1事故1敷地内について、100万円が限度) |
<既存物取片づけ費用>
上記1.~7.の事故により損害保険金が支払われる場合 |
残存物の取片づけをするのに実際かかった費用
(損害保険金×10%が限度) |
<損害防止費用>
上記1~3の事故について損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したとき。 |
損害の発生および拡大の防止のために実際にかかった費用
×(保険金額/保険価額×80%)(実費が限度) |
<修理付帯費用>
上記1~3の事故について保険の対象である建物、設備、装置などが損害を受けた結果、その保険の対象の復旧にあたり、必要かつ有益な費用を損保ジャパンの承認を得て必要かつ有益な費用を支出したとき。 |
損保ジャパンの承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用
(1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度。)
(併用住宅の場合、住居部分の復旧にあたり生じた費用については、お支払いできません。) |
<失火見舞費用>
上記1~2の事故により他人の所有物に損害(煙損害・臭気付着損害を除きます。)が生じたとき。 |
被災世帯数×20万円
(1事故につきその敷地内の保険金額×20%が限度) |
<地震火災費用>
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)により次のような
火災が発生したとき。
( 地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)
- 保険の対象が建物である場合は、建物が半焼以上となったとき
- 保険の対象が家財である場合は、家財を収容する建物が半焼以上となったとき、家財一式でのご契約の場合は家財が全焼となったとき
- 保険の対象が家財以外の動産である場合は、家財以外の動産を収容する建物が半焼以上となったとき
- ※ 損害の認定の単位は建物ごと、動産を収容する建物ごとに行います。
- ※「建物が半焼」とは建物の主要構造部の火災による損害の額が保険価額の20%以上となったとき、または焼失床面積がその建物の延べ床面積に対する割合の20%以上となったときをいいます。
- ※「家財が全焼」とは、家財の火災による損害額がその家財の保険価額の80%以上となったときをいいます。
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保険金額×5%
ただし、保険金額>保険価額の場合は、
保険価額(時価額)×5%
(1事故1敷地内につき300万円が限度)
地震保険金とは別にお支払いします。
※ 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。 |
- (注)保険金額が保険価額を超える場合は、「保険金額」を「保険価額」と読み替えます。
- (注)類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、保証される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
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オプション |
<価額協定保険特約>
建物・家財の保険金額を限度に、損害が生じた地および時における再調達価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に保険金をお支払いします。
保険の対象が設備・什器等または商品・製品等の場合等には、セットできません。
個人所有の併用住宅またはそれに収容される家財については、下記の条件のすべてに該当しなければセットできません。
・一つの建物の合計床面積が660㎡未満であること
・建物内に作業割増表に掲げられた用途に使用される部分がないこと。
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保険の対象が全損(全焼、全壊)の場合、損害保険金×10%を特別費用保険金としてお支払いします。
(1事故1敷地内について、200万円が限度) |
<店舗賠償責任特約>
小売店・料理飲食店が、所有・使用・管理する施設やその施設の用法に伴う
業務の遂行に起因する偶然な事故(注)によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担したときに、保険金をお支
払いします。
(注)同建物に居住している場合は、居住部分の所有・使用・管理、日常生活に起因する偶然な事故も含みます。 |
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<借家人賠償責任特約>
住宅・店舗・事務所などを借りている方が、失火(火災、破裂・爆発の事故)によって借りている戸室を滅失、損傷または汚損した場合で、貸主に対して法律上の賠償責任を負担した場合。
借用戸室に作業割増表に掲げられた用途に使用される部分があるときは、セットできません。 |
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保険金を
お支払いできない主な場合 |
- ご契約者や被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの法定代理人の故意または重大な過失または法令違反
- ご契約者または被保険者が所有・運転する車両またはその積載物の衝突、接触
- 火災などの事故の際の紛失、盗難
- 動産(家財、設備・銃器等または商品・製品等)が屋外にある間に生じた盗難、持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます)の盗難
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動*
*暴動とは群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- 地震保険が付帯されていない場合の地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失
- 核燃料物質に起因する事故
- 下記の1. ~ 3. のいずれかに該当する損害およびいずれかによって生じた損害(ただし、1~10の事故が生じた場合は、1. ~ 3. のいずれ
かに該当する損害にかぎります。)
1. 保険の対象の欠陥(ご契約者、被保険者またはこれらに代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった
欠陥を除きます。)
2. 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵
もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
3. ねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損
傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- テロ行為*または情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害(保険金額10億円以上の場合にかぎります。)
*政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力行為をいいます。
- 保険料領収前に生じた事故 など
<店舗賠償責任特約>
- 保険契約者、被保険者の故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波によるもの
- 核燃料物質に起因する事故によるもの
- 次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害
・被保険者と第三者の特別な約定により加重された損害賠償責任
・医療行為・マッサージ・はり・きゅう・調剤・美容整形等の仕事に起因する損害賠償責任
・弁護士・公認会計士・設計士等の専門的職業行為に起因する損害賠償責任
・給排水管、スプリンクラー等から漏出する水・その他内容物や屋根・通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任
・施設の修理・改造・取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
・占有を離れた商品や施設外にある財物に起因する損害賠償責任
・業務を完了した後、その結果に起因して負担する損害賠償責任 など
上記以外にもセットされる特約等により、保険金をお支払いできない場合があります。
<借家人賠償責任特約>
- 保険契約者、被保険者の故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波によるもの
- 核燃料物質に起因する事故によるもの
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によるもの
- 次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害
・改築、増築、取りこわし等の工事による損害賠償責任
・借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任
・借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任 など
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