昭和53年(1978年)、東海地震を予知し、地震による災害を防止・軽減することを
目的とした「大規模地震対策特別措置法」(大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)以下、「大震法」。)が施行されました。
大震法の施行当時、考えられた震源域は、その後20数年間の地震学の進展を踏まえ、
最新の地震学の知識や観測成果をすべて取り入れ、中央防災会議(議長:内閣総理大臣)の
専門調査会で検討が行われた結果、震源域は従来よりも西側にずれると推定しました。
それにより「震度6の弱以上になると想定される地域」及び「20分以内に3m以上の
津波が襲う恐れのある地域」など強化地域(地震防災対策強化地域)及び
震源域などの見直しを行いました。(平成14年4月24日内閣府公示)。
大震法では、地震による災害防止対策の推進、地震予知にかかわる観測体制と、
観測機器に異常を感知した場合の予知判定体制、そして警戒宣言の発令方法と同時に、
災害を最小限度にとどめるための規制方法などを定めています。