仙台市のマンションに居住するAさんは、東日本大震災当時、700万円の家財の地震保険に加入していました。
建物は築1年だったためか、幸い大きな被害はありませんでした。
しかし、室内の家具や家電はすべて倒れ、食器が飛び出してきてしまったそうです。
家財の被害は「全損」と認定され、保険金を受け取りました。
Aさんは『加入しておいてよかった』との事です。
日常使っている道具をまた一から買い揃えるとなると、結構費用もかかります。
引っ越しのご経験がある方、もしくは家を購入された事のある方でしたら
全てではないにしろ家財道具を買うのにかなりの費用がかかってしまう経験をされた事が
あるのではないでしょうか。
また、家財の地震保険の支払い区分は建物と同様3つに分類されます。
家財の場合、全体の損害額が時価の80%以上であれば「全損」と認定されます。
時価の30%以上80%未満であれば「半損」、時価の10%以上30%未満であれば「一部損」となります。
※建物の割合とは異なります。
気になる被害の認定についてですが、一つひとつの家財がどう壊れたかを見ていくわけではありません。
実際、東日本大震災時には、私もお客様の所へ伺い、認定確認作業もしました。
家財は大きく食器陶器類、電気器具類、家具類、身の周り品その他、衣類寝具類の5つに分けて、
その中で通常、家にあると考えられる品物の壊れ方を見ていきます。
そして、家財全体における損害の割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
ですので、高価なお皿1枚も、100円ショップで購入したお皿1枚も同じ『お皿』として
カウントする考え方になります。
なお、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類・美術工芸品類は対象になりません。
これは、地震保険は必要最低限を確保するという観点から、生活をする上で最低限必要なもの意外の
いわば贅沢品は対象にならないという考え方から来ているようです。
意外と財産としてある家財。
その大切な財産への保険を新年度前にご確認下さい。