今日は非常に暑い日でした。
さて、今日は先週に、引き続き、火災保険の補償についてです。
・火災
・落雷
・破裂、爆発
・風災、ひょう災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
・漏水などによる水濡れ
・騒擾、集団行動等に伴う暴力行為
・盗難による盗取、損傷、汚損
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)
今日は最後の赤字部分についてです。
この・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)についてでが
これは、例えばですが、奥様が部屋を掃除中に棚に置いてある物をちょっと動かそうとしたら
誤って落っことしてしまい、窓ガラスに当たってしまい窓ガラスも割れてしまった場合。
落してしまった物については、家財から。窓ガラスについては建物になりますので
建物の補償から、その修理費等を受け取って頂く事が出来るという補償です。
掃除中は、掃除する事に夢中になってしまい、周りが見えない事もあり、テレビを
ひっくり返してしまう場合等もあります。その場合も対象となります。
また、小さなお子様がいる家ですと、ご経験された事がある方もいらっしゃるのかも
しれませんが、お子様がリモコンやおもちゃを悪気が無く、投げてしまいたまたま
プラズマテレビに当たってしまい、画面が割れてしまった場合。
このような場合もこの『不測かつ突発的な事故』という部分に含まれてきますので
補償が付いている場合は、受け取って頂く事の出来るものという事になります。
さらに、wii等のゲームでコントローラーを振り回している際に誤って飛んでしまい
テレビや窓ガラスが割れてしまったり、食器棚が壊れてしまった場合等も対象となってきます。
※故意ではない事が前提です。
ただし、以下の場合については支払いの対象となりません。
※1~8までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。
※凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。
1:差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
2:被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に
保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
3:保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・
増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
4:保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。
ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
5:詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
6:土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
7:保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または
保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
8:義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
9:楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。
ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
10:楽器の音色または音質の変化
11:風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
12:移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
13:携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)
およびこれらの付属品について生じた損害
14:電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合
を除きます。
15:動物または植物について生じた損害
16:自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について
生じた損害
17:保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、
発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に
起因する損害
18:保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に
代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥に
よって生じた事故を除きます。
いかがでしょうか?
日常生活においても『使える火災保険』という認識に少しなって頂けましたでしょうか?