失火責任法とは?

今日は火災保険をそもそも付ける必要性という所に関する事をお伝えさせて頂きます。

日本の法律には、『失火責任法』という法律があります。

失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律で、正式には以下のような文章となっています。
「民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

つまり
「失火の場合には、失火者に重大な過失がなければ、民法709条は該当しない」
という意味となります。

民法709条とは
「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
とあり、他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならない、とする法律ですが、
失火の場合はこれが該当しないということです。

つまりみなさんのご自宅が出火元になってしまい、お隣の家などに火が燃え移って

損害を与えても賠償(弁償)しなくても良いということです。


言い換えれば、お隣の家からのもらい火で自分の家が焼けてしまった時も、お隣からは

補償してもらえないので、自分で建て直さなければいけない、ということでもあります。

ただし重大な過失があればこれに該当しないとありますが、重大な過失とは、例えば以下のような
例があげられます。

・ 電熱器を布団に入れて使用し、火災が発生した
・ 寝たばこが原因で火災が発生した
・ てんぷらを揚げている途中で台所をはなれたため、過熱されたてんぷら油に引火した例

失火責任法と火災保険の関係

失火責任法の意味を理解すれば、自分で火災保険に加入しておくことの大切さもよくわかるのではないかと思います。お隣からのもらい火で家が燃えてしまい、その肝心のお隣さんはご自分たちの火災保険や地震保険で家を建て直せたのに、もらい火をした被害者側が火災保険や地震保険に加入していなかったために補償されない、ということになるわけですから、ちょっと納得がいかない気もしますがしかし失火責任法とはそういう法律ですので知っておいてください。

ご自身の財産はご自身で守るしかないものです。

こういう法律がある事を知らないまま、自分では火は出さないから平気だと言われる方も
時々見受けられます。
しかし、いくらご自身で気を付けていても、お隣さんから燃え移って来てしまったらもらい損
という事になってしまいます。
実際に事が起きてしまったらそのようには思えないのではないでしょうか?
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