賃貸物件にお住まいの方は、いずれ退去する時が来ると思います。
その際に、大家さんから原状回復の義務があると思われますが
その際、火災保険に付けられる『借家人賠償』や『修理費用』で
全て補償してもらう事は出来るでしょうか。
答えは・・・突発的な事故でないと補償できません。
借家人賠償責任(*1)および修理費用(*2)の保険金が支払われる条件は、
被保険者(補償を受けられる方)が、過失による火災、破裂・爆発、給排水設備の使用
または管理に起因する水濡れ(みずぬれ)事故などを起こして、
借用戸室に損害を与えた場合ですので、突発的な事故がない状態で
明け渡す時の原状回復にかかわる費用は補償できません。
つまり、偶然にせよ、わざとにせよ傷付けてしまった建物部分については
敷金からか、御自身のお財布から支払う必要が出てくる事になります。
借りている物ですので大切に扱って、それでも火災等が起きてしまった場合は
賃貸向けの火災保険でカバーするという考え方になりますね。
(*1)借家人賠償責任は、借主が火災や破裂・爆発等を起こして借りた部屋に
損害を与えたことで、家主に対して法律上の賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いする補償です。
(*2)修理費用は、家主との契約に基づいて、借主の費用で現実に修理したときの
修理費用をお支払いする補償です。