有楽町駅近くの火災、責任について

昨日もお伝え致しましたが、3日に起きた有楽町駅近くの火災について

ラジオやニュースでも取り上げられていましたが、その中で『失火責任』という言葉が

出てきました。

あまり耳にしない言葉かと思いますが、火災保険と大きく関わる事なのです。

日本の法律には、重過失が無い限り、出火元の人が延焼した建物等は

補償しなくて良いという事になっております。

つまり、今回の有楽町駅近くで起きた火災ですが、全焼したゲームセンターは

出火元ではなく、隣のパチンコ店から出火してその火が燃え移って来てしまい

結果として全焼してしまいました。

通常、ゲームセンターはパチンコ店に請求して・・・という話になりそうですが

パチンコ店に重過失が無い限りは、ゲームセンター側はパチンコ店に

この損害について賠償請求が出来ないという事になります。

つまり、ゲームセンター側はもらい損みたいな形になります。。。

では、ゲームセンターの被害はどうしたらいいのでしょうか。

そこで各自で付帯する火災保険の出番です。

もらい火だろうが、火元になってしまおうが、火災保険の対象になってきます。

このような時の為の火災保険です。

これは、住宅でも言える話なので、ウチはオール電化だしたばこも吸わないので

火災のリスクはないからと、火災保険にご加入されていない場合は

延焼のリスクもある事を充分ご理解下さい。

※失火責任法については、以前のブログで記載した失火責任法とは?をご参照ください。