賃貸住宅に入居される方の中で、時々ご質問を頂きます。
「個人賠償責任特約」に加入すれば、「借家人賠償責任補償」は必要ありませんか?
という質問です。
実に的を得ている質問です。
個人賠償責任は簡単に言いますと、誰かに『ごめんなさい』しなきゃいけないものですので、
大家さんに対して謝るという意味では、使えそうな気もしますね。
しかし実際は、両方の法律上の損害賠償責任を負った場合に備えて両方共、必要です。
借主の方ご自身の過失で火災等を起こしてしまい、家主に対して賠償責任を負った場合は、
個人賠償責任特約(※1)では保険金支払の対象になりません。
このような場合に保険金が支払われるのが借家人賠償責任(※2)です。
これら2つの補償の範囲は重なりません。
なお、損保ジャパンの「る~むジャパン」では、この借家人賠償責任が自動セットされています。
※1<個人賠償責任特約(概要)>
国内外を問わず、日常生活の中で、偶然な事故によりご本人またはご家族が
他人にけがをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いする特約です。
ただし、ご本人やご家族が他人から預かったり借りたりしている物を
壊した場合の事故は対象外となります。
※2<借家人賠償責任(概要)>
賃貸住宅にお住まいの方向けの補償で、借主が火災や破裂・爆発等を起こして
借りた部屋に損害を与えたことで、家主に対して法律上の賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いする補償です。