7月11日からの大雨被害による災害救助法の適用

7月11日からの大雨被害により、大分県・熊本県・福岡県は「災害救助法」

の適用を決定しました。これにともない、保険契約に関する特別措置を適用します。

下記市町村が対象となります。

以下、災害救助適用日が7月12日、猶予期間が9月12日の所です。
大分県 竹田市(たけたし)
熊本県 阿蘇市(あそし)
熊本市(くまもとし)
阿蘇郡南阿蘇村(あそぐんみなみあそむら)
阿蘇郡産山村(あそぐんうぶやまむら)
阿蘇郡高森町(あそぐんたかもりまち)

以下、災害救助適用日が7月13日、猶予期間が9月13日の所です。
福岡県 久留米市(くるめし)
柳川市(やながわし)
八女市(やめし)
筑後市(ちくごし)
みやま市(みやまし)
うきは市(うきはし)
八女郡広川町(やめぐんひろかわまち)

この特別措置は、災害救助法が適用された市・区・町・村に居住する被災契約者

(個人・法人の別を問わない。)から、本措置の適用について、書面による

申し出があり、当社においてその被害状況を確認し、やむを得ない事情がある

と認められる場合に適用します。

具体的には、自賠責保険の失効が日割りで出来たり、継続契約の手続きを

2カ月を限度として継続契約の締結手続きを猶予したりするものです。

保険の種類等によっても違ってきます。

被災されてしまった方や、その方を御存じの方はこの事を御伝え頂き

保険ご加入されているご担当者の方へご確認頂いた方がいいと思います。