今週は、千葉県八千代市福祉センターにてマンション組合様、管理士様に向けて
主に地震保険についてセミナーを開催させて頂きました。
つい先日も、長野県で大きな地震があったばかりですのでご関心がある部分の
ようでした。
その時の様子です。
特に、千葉県では、液状化についての備えが必要な場所もあるように思われますので
今日はその液状化について、先日日本損害保険協会より液状化の認定方法が
公表されましたので、こちらでもお伝えさせて頂きます。
液状化も地震が原因のものですので、地震保険からでないと補償の対象とはなりません。
液状化は、内陸部であっても起こりうる可能性があります。
東日本大震災では、埼玉県の久喜市周辺の内陸部でも被害が大きく出ました。
皆様がお住まいの地域は、液状化の心配はありませんでしょうか?
≪出典:日本損害保険協会HPより≫
地震保険における地盤の液状化による建物損害の調査方法について
【No.11-019】(2011.6.24)
社団法人 日本損害保険協会(会長 鈴木 久仁)では、地震保険における地盤の液状化
による建物損害について、液状化特有の損害に着目した損害認定方法を基準に追加
いたしましたので、お知らせいたします。
東日本大震災では関東各地において地盤の液状化現象が発生し、多くの建物に損害が
発生しました。
従来、地震保険の損害調査では主に地震振動により発生した揺れによる建物の各主要
構造部の各々の損害に着目した損害調査方法を採用しておりました。
今般、迅速で的確な損害調査を行うために、木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)と
鉄骨造建物(共同住宅を除く)の液状化による損害に対する損害調査方法を次のとおり
追加いたしました。
この調査方法は今回発生した東日本大震災による建物損害から適用いたします。
※傾斜・最大沈下量のいずれか高いほうの認定区分を採用します。
適用開始日は、2011年3月11日です。なお、本調査方法の詳細については、
地震保険をご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
この算定方法が出る前は、はっきりとした認定方法がありませんでした。
ですので、この算定方法による調査を再度行っている物件もあるようです。