今回は、2019年10月改定実施済み、2021年1月に商品改定が予定されているマンション総合保険についてご案内致します。
【2021年1月マンション総合保険の主な改定点】
保険料の改定
・自然災害の増加による保険料の改定
・優良物件割引の改定
補償・サービス内容の充実
・「什器・備品等損害補償特約」の基本補償への取込み
・費用保険金に関する改定
・「個人賠償責任特約包括契約に関する特約」の補償範囲の拡大
・火災などの事故時の盗難補償の追加
その他改定
・明確化・特約の廃止
【改定内容】
既に2018年6月に火災保険の参考純率が改定されたことを受け、損保ジャパンのマンション総合保険・積立マンション総合保険も2019年10月1日以降保険始期の契約について、商品改定を実施いたしましたが、損保ジャパンでは2021年1月に個人分野火災保険の商品・料率の改定を予定しています。
併せて積立マンション総合保険について、新規契約・更改契約の販売を停止します。
【目的・背景】
昨今の自然災害の増加等を主な背景とした保険金のお支払い状況、築年数によるリスク較差を踏まえ、参考純率が改定されました。これに伴い、個人分野火災保険の商品・料率改定を予定しています。
【優良物件割引の細分化と経過措置導入】
適用対象となる事故率区分を拡大・細分化します。
事故率が高いほど保険料は高くなります。
2021年1月1日以降2021年12月31日以前を保険始期日とする契約のうち所定の条件に合致する場合はは経過措置による保険料調整を行いますが、2022年1月1日以降を保険始期日とする契約は更改後保険料が大幅に値上がりする場合があります。
【2019年1月マンション総合保険の主な改定点】
保険料の改定
マンションマーケットでは、築古マンションのストック戸数が増加しており、老朽化に伴う給排水管からの水濡ぬれ事故や自然災害による保険金のお支払いが全社的に増加傾向にあります。
損保ジャパンのマンション総合保険・積立マンション総合保険においても、自然災害や給排水管からの水濡ぬ れ事故は、増加傾向にありますが、築年数や管理・修繕状況などにより、お支払いする保険金は異なっています。そのため、建物の築年数だけでなく保険金のお受取り件数等リスク実態に応じた保険料体系とする料率改定を実施しました。
臨時費用保険金支払割合30%の販売停止
前契約に「臨時費用補償特約」をセットしたご契約で支払割合が30% のプランの場合、2019年10月1日以降保険始期のご契約から「損害保険金×10%(限度額100万円)」プランへ変更となります。
・ これにともない、「什器・備品等損害補償特約」でお支払いする臨時費用保険金についても、支払割合が30% から10% へ変更となります。
※ 更改後の保険料は、1.で記載の保険料改定に加え、上記プラン変更も加味した保険料となります。
臨時費用保険金の支払割合が30% のご契約の場合、事故の際に実際にかかった修理金額以上に保険金が支払われるケースがあり、「なぜ修理金額以上の保険金が支払われるのか」「わかりにくい」というお声をいただいていました。また、昨今の自然災害の増加に伴い、火災保険の保険料は全体的に上昇傾向にあります。このような環境下において、商品の簡素化を通じより実際の損害に見合った補償をご提供することで、お客さまにご負担いただく保険料も今まで以上に合理的となるよう、臨時費用保険金支払割合30%を販売停止とすることといたしました。
優良物件割引の新設
マンション総合保険・積立マンション総合保険において、マンションの規模によるリスク実態に応じた保険料体系とするため、「優良物件割引」を新設します。
次の①から③までの全てを満たす契約に、優良物件割引を適用します。
① 保険期間の初日が、保険の対象となる建物の新築年月(竣工年月をいいます。)の12か月後の月の初日以降であること
② 保険の対象となる建物に、成績計算期間を充足する火災保険契約*1が締結されていること
③ 成績計算期間を通じて、上記②に定める火災保険契約*1における事故率(事故件数*2÷戸室数*3)が2%以下であること
管理組合役員対応費用補償特約の新設
マンションの管理の適正化に関する指針の法令改正」や「改正個人情報保護法施行」により、マンション管理組合を取り巻く環境は日々変化しています。管理組合運営が困難になり専門家に委任するケースや、個人情報を保護するための管理体制構築等様々な問題が増えています。このようなマンション管理組合役員さまが抱える問題をサポートさせていただくため「管理組合役員対応費用補償特約」を新設しました。