徳島県で全国初の地震・津波危険地帯で建築制限条例

東海・東南海・南海の3連動地震や、中央構造線断層帯を震源とする直下型地震に備え、

徳島県議会は19日、行政や企業、県民の役割分担などを定めた震災対策推進条例

「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を可決しました。

地震や津波の危険性が高い地域への土地利用規制を盛り込み、

県が建築制限や移転勧告できるとしています。

県によると、震災対策の都道府県条例で、土地利用規制を盛り込んだのは全国初だそうです。

条例では、鳴門市から三好市を東西に貫く中央構造線の活断層による

直下型地震で被害が想定される土地について、県知事が「特定活断層調査区域」に指定。

区域内に医療機関や学校などの公共施設を建てる際、活断層の真上を避けることや

県への届け出や調査を義務付けるようです。

罰則は設けていないようですが、県が必要に応じて建設位置の変更などを勧告するほか、

勧告に従わない施設名を公表する規定を設けています。

条例は震災対策を総合的、計画的に推進し、震災に強い社会の実現に寄与するのが目的。

知事は、震災による死者ゼロを目指し、震災対策をより一層加速させていきたいとしています。

原発の立地についての問題も騒がれておりますが、原発だけでなく、

特に公共性の高い建物については、リスクを避けるという意味でもこのような条例

というのが有効に働いてもらいたいものです。