大家さんへの補償部分

最近は、お客様もインターネット等を利用して色々と調べられる為

保険の使い方についての知識を多くお持ちです。

その中で頂いたご質問で御参考になると思われる事があったので御伝え致します。

今の火災保険には、不測かつ突発的な事故という補償があり

これは、日常生活において、うっかりミスしてしまい壊してしまったのようなケースでも
保険をご利用頂く事が出来るものです。

例えば、掃除をしている時に大型のテレビを倒して壊してしまった場合や

また、お子様がゲームに夢中でコントローラーをテレビにぶつけて

壊してしまった場合等にも保険金を受け取って頂けるものです。

賃貸物件において、例えば借りてる部屋の壁をうっかり壊してしまった場合

どうなるのかというご質問を頂きましたが、これは不測かつ突発的な事故の

対象には、残念ながらなりません。

借家人賠償責任補償では、家財の火災保険で補償する事故とは

関係なく、火災、破裂・爆発、給排水設備からの水濡れ、

盗難の事故により法律上の賠償責任を負担した場合が対象になります。

※修理費用補償については、上記の事故に加えて、

借用戸室の外部からの物体の落下・飛来・衝突、

落雷、風災などの事故の場合や、借用戸室の専用水道管の凍結による損壊の事故

の場合も、補償の対象となります。

家具の移動の際や、小さなお子様がいらっしゃる場合、誤って借りている部屋の

壁や扉を壊してしまう場合もあるかもしれませんが、

保険での対応は難しいようですので、充分気を付けて下さい。