昨日もお伝え致しましたが、政府は3月28日の中央防災会議で、「大規模地震防災・減災対策大綱」を
定めた件についての続きです。
首都直下の特別地区に指定した4区は昼間に人口が集中するため、一時滞在施設の整備が急務とされています。
このため、防災に役立つ再開発や土地区画整理事業の許認可手続きを簡略化するそうです。
また、事業者が備蓄倉庫や非常用発電設備室を設ける場合、容積率の算定から外すそうです。
法的な物が邪魔をして防災対策が促進しない・・・とならない為ですね。
南海トラフの津波対策特別強化地域では、高台への避難道や避難タワーの整備を進めるため、
費用の国庫補助率を2分の1から「3分の2」に引き上げます。
14年度は国費100億円増を見込みます。かなりの額を費やしての対策となります。
また、南海トラフの防災対策推進地域に立地するホテル、百貨店、病院など不特定多数が利用する施設で、
津波で30センチ以上の浸水が想定される場合については、施設管理者に避難計画を都府県知事へ
6カ月以内に提出することを求めました。
さらに、防災対策の指標も定め、全国の住宅の耐震化率を20年までに95%(08年推計79%)に高めることや、
公立学校の耐震化率を15年度までに100%とするなどの方針を明記しました。
政府は首都直下地震を想定した初の「政府業務継続計画(BCP)」も作りました。
これは政府だけではなく、一般の企業にも本来備え付けられる事が望ましいとされております。
東日本大震災時においても、企業としてどう動くか、社員を返すべきか、とどまらせるべきか等。
また、備蓄品についても役立ったのか、さらにその後の仕入先や事業継続についての手段を
どうすべきか等も事前に考えておく必要があるという事です。
どこまですればいいかは分かりませんが、防災対策は、想定する事から始まる気がします。
もし・・・を色々と考えておきましょう。