保険金をお支払いできない主な場合
以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場合です。ご契約前に必ずご確認ください。
個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
- 保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
- 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失による損害
- 保険の対象である家財が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害(注1)
- 運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注2)
- 核燃料物質に起因する事故による損害、放射線照射または放射能汚染による損害
- 保険の対象の欠陥によって生じた損害
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆる み、浮き上がり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- ねずみ食い、虫食い等
- 雨漏りおよび風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が損害保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
- 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。) など
- (注1)敷地内(保険証券記載の建物が共同住宅の場合は、塀などの囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故は補償することができます。
- (注2)地震保険をセットすることで、補償することができます。
ご注意
不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
- 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
- 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害
- 動物または植物について生じた損害
- 自転車もしくは原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
- ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品について生じた損害 など
個人用火災総合保険『THE 家財の保険』
- 保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
- 置き忘れまたは紛失による損害
- 保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害(注1)
- 運送業者等に託されている間に生じた損害
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注2)
- 核燃料物質に起因する事故による損害、放射線照射または放射能汚染による損害
- 欠陥によって生じた損害
- 自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- ねずみ食い、虫食い等
- 雨漏りおよび風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が損害保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
- 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害
- 平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、機能の喪失または低下を伴わない損害 など
- (注1)敷地内(保険証券記載の建物が共同住宅の場合は、塀などの囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故は補償することができます。
- (注2)地震保険をセットすることで、補償することができます。
ご注意
不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
- 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
- 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害
- 動物または植物について生じた損害
- 自転車もしくは原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
- ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品について生じた損害 など
ご注意
借家人賠償保険金については、以下のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いすることができません。
- 借りている戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害
- 借りている戸室の電気的事故または機械的事故に起因する損壊。ただし、これらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
- 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分が借家人賠償保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
- 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借りている戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
- 借りている戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借りている戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
- 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害 など
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