水災とは

水災
このような水災による損害を補償します

突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫…と安心していませんか?

台風や暴風雨などにより発生する洪水、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の洪水も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。

  • 水が行き場を失って溢(あふ)れ出す、都市型洪水も増えています。
    近くに川や山がなくても、洪水や土砂崩れによる被害が心配です!

こんな時でも補償されます

  • 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった*
  • 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった*
  • * 建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • * ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)プランを選択された場合は補償されません。
  • ※ 津波による浸水等は補償されません(地震保険により補償されます)。
一般資産等被害額・被災建物棟数

※ 国土交通省水管理・国土保全局発表 令和元年の水害被害額

保険金をお支払いする主な場合
建物 家財

台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害)、居住部分が床上浸水したりして受けた損害に、保険金をお支払いします。

<お支払いする保険金額>

次の算式により算出した額とします。

損害額*1-自己負担額*2=損害保険金

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • *1 損害の額とは、協定再調達価額を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)をいいます。
  • *2 建物を復旧できない場合または建物の復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。

台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したりして受けた損害に、保険金をお支払いします。

<お支払いする保険金額>

次の算式により算出した額とします。

損害額*-自己負担額=損害保険金

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

* 損害の額とは、再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用 )をいいます。

(注1)自己負担額0円・1万円・3万円を選択した場合でも、以下の補償には5万円の自己負担額が適用されます。

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
  • 漏水などによる水濡れ (みずぬれ)
  • 騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
  • 不測かつ突発的な事故

(注2)ご契約いただくプランや保険の対象などにより、お支払いする保険金の額が上記算式とは異なる場合があります。

保険金をお支払いできない主な場合
こちらをご確認ください。

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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。