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『THE すまいのハザードマップ』

充実の補償内容 特約(オプション)

マンション総合保険 特約(オプション)

ひとまわり大きな安心をプラス!いざというときのために、ぜひ追加のご加入をご検討ください。

損害保険金

補償名 概要
地震危険等上乗せ特約 →地震危険等上乗せ特約

地震保険金とあわせて地震危険等上乗せ特約の保険金を合計して最大でマンション総合保険の保険金額の100%まで補償することが可能です。

(注)地震保険を限度額までセットしている契約が対象です。

水災 →水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によるマンション共用部分の損害を補償します。

漏水などによる水濡(みずぬれ) →水濡れ損害

給排水設備に生じた事故等によるマンション共用部の水濡れ(みずぬれ)損害を補償します。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)+機械設備の電気的・機械的事故 →不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)+機械設備の電気的・機械的事故

破損・汚損等の損害に加え、マンション共用部分の機械設備(空調設備)の電気的・機械的事故による損害も補償します。

例
共用部分のエレベーターに過電流が流れ、部品が破損した。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など) →不測かつ突発的な事故
(破損・汚損など)

不測かつ突発的な事故によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害を補償します。

例
マンション共有部分の窓ガラスが熱割れを起こして破損した。

凍結水道管修理費用 →凍結水道管修理費用

マンション共用部分の専用水道管が凍結したことにより損害を被った場合の修理費用を補償します。
(1事故につき50万円が限度)

ドアロック交換費用 →ドアロック交換費用

マンション共用部分のドアの鍵が盗まれ、ドアの鍵を交換した場合に、被保険者が負担した費用をお支払いします。
(1事故につき50万円が限度)

費用保険金

事故に伴って必要となる費用です。

補償名 概要
水濡れ原因調査費用 →水濡れ原因調査費用

漏水事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために必要かつ有益な費用を補償します。
(1事故ごとに、100万円が限度)

臨時費用 →臨時費用

火災等の事故によってマンション共用部分が損害を被った場合に、損害保険金とは別に損害保険金の10%を乗じた額をお支払いします。
(1事故につき、戸室数×100万円が限度)

臨時の賃借・宿泊費用 →臨時の賃借・宿泊費用

マンション共用部分が災害にあったため、臨時に賃貸住宅や宿泊施設を利用するのに必要な費用を補償します。
(1世帯あたり1か月10万円が限度、1事故につき6ヶ月が限度)

地震火災費用 →地震火災費用

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に、保険金額の5%をお支払いします。

失火見舞費用 →失火見舞費用

共用部分から発生した火災、破裂・爆発の事故で他人の所有物またはマンションの建物の専有部分および専有部分に収容される動産に損害が生じた場合の見舞金の費用(1被災世帯あたり20万円)を補償します。
(1事故につき、その敷地内の保険金額×20%が限度)

賠償責任等

マンションを取り巻くリスクの補償です。

補償名 概要
携行品損害特約 →日常生活での賠償

マンションの居住者等の日常生活にかかわる他人へのさまざまな法律上の賠償事故を負担することによって被る損害を補償します。(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)

例
洗面所の蛇口を閉め忘れ、下階に漏水し、損害賠償を請求された。
マンション施設内でサッカーをしていたマンション居住者の息子さんが、駐車場の自動車にボールを当て、ミラーが損壊し損害賠償を請求された。

地震火災費用保険金 →施設の管理に関する賠償

マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)

類焼損害特約 →類焼損害

マンション共用部分および共有動産から発生した火災、破裂・爆発の事故により近隣の住宅が損害を受けた場合に、近隣の住宅や家財の損害を補償します。
(契約年度*ごとに、1億円が限度)

(注)お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。

* 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。ただし、1年未満の 端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。

地震火災特約(地震火災30プラン地震火災50プラン) →宅配ロッカー内の荷物の補償

不測かつ突発的な事故によって宅配ロッカー内の動産が損害を被った場合に、その損害を補償します。

(注) 損害の額(再調達価額によって定めます。)から5千円の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。(1事故につき、10万円が限度)

管理組合役員対応費用補償特約 →管理組合や管理組合役員への補償

マンション管理組合の役員等が管理規約に規定する業務に起因して、賠償責任を負担することによって被る損害や未然に解決するために要した初期解決対応費用、お詫び等に必要になった情報漏えい対応費用を補償します。また、管理規約等を原因にした紛争につき、管理組合が負担した弁護士費用を補償します。

  • (注1) 身体の障害および財物(弁護士費用保険金においては「保険証券記載の建物の共用部分の財物」を含みます。)の損壊等に起因する賠償責任や紛争についてはこの特約の補償の対象外となります。
  • (注2) 示談交渉サービスはありません。
  • (注2) 本特約は役員個人の法律上の賠償責任を負担することにより被った損害も補償します。特約をセットする場合には、セットすることに関しての組合員への事前アンケートや総会決議などを行うことをおすすめします。

※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

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