『THE すまいのハザードマップ』

よくあるご質問

引き受け、補償内容に関するもの等

Q マンションに付属していない駐車場や街灯などは、マンション保険の保険の対象に含まれますか?

管理規約等で特に除外していなければ、保険の対象に含まれます。
なお、共用部分には「建物の区分所有等に関する法律」に定める「法定共用部分」と区分所有者が規約によって共用部分とすることができる「規約共用部分」があります。具体的には以下のとおりとなります。
法定共用部分:共同の出入口、ロビー、廊下、エレベーター室、ごみ処理施設など
規約共用部分:建物内の管理人室、集会室、宿泊室など

Q マンション管理組合以外を契約者とすることはできますか?

マンション総合保険については、できます。積立マンション総合保険では原則できません。

Q 「マンション総合保険」について、長期の保険期間で契約できますか?

長期の場合、2年から5年の整数年での契約が可能です。(ただし、主契約の保険料払込方法は、長期一括払・長期年払のいずれにかぎります。)

Q 風災の場合は、損害額が一定以上の額にならないと対象にならないのですか?

マンション保険では、風災・雹災・雪災の事故による場合は、損害額が一定以上の額にならなくても、損害額に対して自己負担なく損害保険金を支払います。

Q 台風で、共用施設である敷地内の外灯設備が倒壊してしまった。建物本体の設備でないと補償されないのでしょうか?

マンション共用部分の付属設備も保険の対象になります。

Q マンションが火災事故により全焼した場合、マンション保険契約は終了となりますか?また、その場合、保険料は返還されますか?

損害保険金の額が、保険金額の100%となった場合に、契約は終了します。「積立マンション総合保険」の満期返れい金および契約者配当金は支払われません。

「マンション総合保険」については、長期一括払の契約の場合、解約日の属する契約年度を経過した以後の期間に対しての保険料を返戻し、長期一括払以外の契約の場合は保険料を返戻しません。

「積立マンション総合保険」については、一時払の契約・前納した契約の場合、解約日の属する契約年度を経過した以後の期間に対しての保険料を返戻し、一時払の契約・前納した契約以外の契約の場合は保険料を返戻しません。マンション保険にセットされる特約の保険料についても同様の取扱いとなります。

Q 保険は銀行預金ではないので、預金保険制度の対象外でしょうか?

預金保険制度の対象ではありません。ただし管理組合が契約者となるマンション保険は、損害保険契約者保護機構の補償の対象です。引受保険会社が経営破綻した場合等のこの保険の取扱いについては、重要事項等説明書をご確認ください。

地震保険について

Q 地震保険は、付帯できますか?

原則付帯します。ご契約できる金額につきましては、区分所有建物に関する特則がありますので、ご注意ください。

Q 地震保険は、保険期間の中途でも契約できますか?

契約できます。ただし、マンション総合保険で主契約の払込方法が分割払(大口)の契約には、中途付帯はできません。

Q 専有部分の火災保険で地震保険を契約している区分所有者がいますが、どうすればいいのでしょうか?

専有部分で付保している地震保険金額と共有部分の個別の地震保険金額を合算して、1区分所有者について5,000万円まで契約できます。それぞれの区分所有者にて専有部分の地震保険金額を確認し、すべての区分所有者が、それぞれ5,000万円以内になるかを確認してください。

Q 専有部分を事務所専用にしている戸室がありますが、その共有持分についても地震保険はつけられますか?

付帯できません。住居部分がない専有部分の共有持分については、地震保険の対象外です。

オプション特約について

Q 火災で焼け出され、親戚の家に泊めてもらったことへのお礼は、賃借費用保険金の補償の対象となりますか?

賃貸借契約を交わしているかどうかによります。親戚の家を借りた場合でも、賃貸借契約を交わしていない場合は、補償されません。賃貸住宅を賃借する費用および宿泊施設を利用する費用が対象となります。

Q 区分所有戸室を「事務所兼住宅」として使用している区分所有者が、罹災により臨時に賃貸住宅を賃借した場合の費用は、賃借費用保険金の補償の対象となりますか?

なりません。賃借費用補償特約の対象となるのは、住居のみに使用される戸室にかぎります。

Q ドアの鍵が盗難され、防犯のため全戸室の錠とオートロックを交換した結果、1事故あたりの限度額を超えた場合、特約は失効するのですか?

「ドアロック交換費用補償特約」は、1事故あたりの限度額を規定していますが、限度額は自動復元しますので、事故が複数回発生しても、毎回限度額の範囲内で補償します。

Q 水濡れ原因調査費用ではどのような費用が支払対象となりますか?

マンションに水濡れが発生した場合に、工務店等が、原因箇所を調査した際の調査費用が対象となります。(原因箇所の復旧費用は対象外となります。)水濡れ事故の原因場所は、専有部分、共用部分を問いません。なお、水濡れによる保険金の支払い有無はこの特約の支払要件ではありません。
契約年度(積立マンション総合保険については1保険年度)ごとに100万円が限度です。

※ 水濡れ損害自体は、「水濡れ損害補償特約」によって補償します。

Q 什器・備品等損害補償特約の対象となるのはどのようなものですか?

管理組合で共有している集会場のソファーや管理人室の机・電話等が対象となります。ただし、管理会社所有の什器を借りて使用している場合は対象外となります。

Q 什器・備品等損害補償特約の補償範囲は、(建物を保険の対象とする)主契約の補償範囲と同じですか?

必ずしも同じではありません。什器・備品の補償範囲は、基本補償、水災および不測かつ突発的な事故(水濡れ、破損・汚損等)まで補償することとなります。什器・備品等損害補償特約をセットしてご契約いただく場合は、主契約の補償範囲も同等の水準とすることをおすすめします。

Q 什器・備品等損害補償特約で補償されない場合を、詳しく知りたい。

故意、重過失をはじめとする一般的に補償されない事項以外の、什器・備品に固有で補償されない主な事項は、以下のとおりです。

<1>保険の対象とならないもの
(1)自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
(2)通貨、預貯金証書(通帳・キャッシュカードを含みます。)、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの※通貨・切手・印紙および預貯金証書は、盗難の補償対象です。
(3)宝石、貴金属などの明記物件であるが証券に明記されていないもの

<2>不測かつ突発的事故(水濡れ、破損・汚損等)等が補償対象外となる場合
(=列記されたものの付属品及び内部の記録情報を含みます。)
(1)楽器の弦、打ち皮等の単独損害
(2)磁気テープ、ディスク等の情報を記録しておくことのできる機器に記録された情報に生じた損害
(3)電球、ブラウン管等の管球類の単独損害(4)動物または植物について生じた損害
(4)動物または植物について生じた損害

<3>その他の補償対象外事故
(=列記されたものの付属品及び内部の記録情報を含みます。)
((1)保険の対象の欠陥に起因する事故
(2)加工・修理等の作業中における作業上の過失による事故
(3)電気的・機械的事故
(4)風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込み  など

Q 管理組合の理事長宅で保管していた管理組合の預金通帳が、空き巣に入られて盗まれ、現金が引き出されてしまった。什器・備品等損害補償特約で補償されますか?

通貨・預貯金証書の盗難の場合は、専有部分で発生した事故についても補償の対象になります。ただし、①盗難を知った後ただちに預金先宛に被害の届出をしたこと、②盗難にあった預金通帳により預金口座から現金が引き出されたことのいずれもみたすことを条件とします。
なお、1回の事故につき、300万円(通貨等の盗難の場合は30万円)または什器・備品等損害補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度とします。

Q 共用部分の水道管からの漏水事故により管理組合の一員が損害を被った場合、支払対象となりますか?

対象となります。被害を受けた方が、管理組合の一員であっても、交差責任(ある被保険者が他の被保険者に対して負担する賠償責任のことをいいます。)による補償の対象外とはなりません。

Q マンション内に事務所として使用している専有戸室がある場合、事務所に関わる賠償事故は、個人賠包括特約で補償されますか?

マンション保険の個人賠包括特約は、住宅のみならず、事務所も対象に含めます。ただし、補償できるのは、事務所として利用している専有部分の欠陥を原因とする賠償事故(例えば、専有給水管が破損し、下階に漏水被害を与えた場合等)です。事務所の業務に関わる賠償事故は補償することはできません。この場合、別に賠償責任保険をご契約していただく必要があります。

Q 居住者の増減が発生した場合、個人賠包括特約の保険料の返還または請求はどのようにして行うのですか?

マンション保険の個人賠包括特約は、居住世帯数(事務所を含みます。)に応じて、保険料をいただきます。居住者の増減が発生した場合は、その都度、異動により保険料の返還または請求を行う必要がありますので、その場合は通知をお願いいたします。

Q 専有部分から失火し、隣の家に類焼した場合、補償されますか?

補償されません。対象となる事故は、共用部分から発生した火災にかぎります。専有部分または専有部分に収容される家財から発生した火災を対象とする「個人用火災総合保険類焼損害特約」等を区分所有者にご提案ください。

Q 共用部分から出火し、専有戸室が被害を被った場合、補償されますか?

補償されません。類焼補償対象物には、主契約被保険者が所有する建物は含まれません。つまり、共用部分から出火し、近隣の住宅およびそこに収容される家財が類焼補償対象物となります。

Q 特約は中途セットが可能ですか?

できます。ただし、以下の特約は中途セットおよび中途削除ができません。

≪マンション総合保険≫
●水災補償特約 ●水濡れ損害補償特約 ●破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償) ●破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故対象外) ●火災、落雷、破裂・爆発のみ補償特約 ●修理付帯費用補償特約 ●水道管修理費用補償特約 ●臨時費用補償特約 ●失火見舞費用補償特約 ●地震火災費用補償特約 ●水濡れ原因調査費用補償特約

≪積立マンション総合保険≫
●火災、落雷、破裂・爆発のみ補償特約

初回保険料の払込猶予制度について

Q 修繕積立金との関係で、積立に充当できる金額はかぎられています。どういう契約の仕方がいいか教えてください。

満期返れい金は、20万円以上(注1)、保険金額の20%以下で自由に設定できます(注2)ので、管理組合の予算・修繕計画にあわせた満期返れい金の設計が可能です。また、払込方法を一部一時払(注1)とすることもできます。

(注1)一部一時払の場合、満期返れい金は30万円以上。また、明細付契約の場合は、一部一時払はできません。
(注2)保険金額、保険期間、保険料の払込方法などによって契約できる満期返れい金の額が変わります。詳しくはお問い合わせください。

Q 急な修繕が必要になった場合に、満期返れい金の一部を保険期間の中途で受け取れないでしょうか?

一部を保険期間の中途で受け取ることはできません。便利な契約者貸付制度がありますので、こちらをご利用ください。

※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

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